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私が銀行で融資業務を担当していた頃の出来事である。融資の際、事業を営むお客さまとの間では継続的な取引を前提とするため、一定の極度額までを担保する“根抵当権”を設定するケースが多い。複数の不動産を有するお客さまの場合には、通常は合わせて価値を把握し設定する。これを“共同担保式”と称しているが、根抵当権にあっては、個々の不動産ごとに価値を把握してそれぞれに根抵当権を設定していく方式、“累積式”もある。
1億円の根抵当権を設定する場合、共同担保式では、例えば3000万円、1億5000万円、1億7000万円の価値を有する不動産があれば、合計3億5000万円として価値を把握し、これらの不動産に担保が設定される。
ところがである。当時不注意にも、稟議書を”累積式用”のものを用い(単に稟議書の表題が違うだけという恐ろしい稟議書である)、1億円設定として銀行内で承認を取り、司法書士に依頼したものだから、すべての不動産にそれぞれ1億円、合計で何と3億円の設定となってしまったのである。
未だに私は、累積式を使うケースはどんな場面なのかわからない(仮登記の場合には累積式でしか登記できないが、本登記の場合は?である)。銀行の立場からすると、累積式だと不動産価値の変動により、設定額に満たない評価となってしまう不動産が出てくるリスクを抱え込むことになる(複数の不動産を合わせて評価を把握する共同担保式は、そのリスクは累積式に比べて小さくなる)。
確かに登記依頼を受けた司法書士は、銀行の依頼通りの登記申請をしたのであるから、非はないと言えるが、本当にそうであろうか。上記のように累積式で根抵当権を設定することを銀行が望むのか、ここで法律専門家である司法書士としては疑問を持たなければならなかったのではないか。本当に“累積式”でよいのですかといった問いかけである。
登記申請を依頼する場合、司法書士がしっかりと登記申請内容の確認と説明を行ってくれたのか(説明がなんとなく曖昧でなかったか)、登記がお客さまの大切な権利を公示する制度であるだけに、是非ともご注意を。
<後日談>結局抹消登記を申請し、共同担保式で再設定することになったのだが、100万円を超える登録免許税(設定金額の4/1000で計算される)を巡って、すったもんだしたことは今でも強烈な記憶として残っている。
【2021年7月17日】
✔ネット経由で取り組んだ住宅ローン、完済したので抵当権抹消したいのだけれど。銀行の担当者にも会ったことがなくどうしたら・・・
✔個人で事業やっていて銀行から借入れすることに。根抵当権というものを設定すると言われたのだけれど、これって何なの・・・
✔会社の取締役会でいろいろな議案が決議されていくのだが、何を登記したらよいのだろうか。よくわからず不安なのだが・・・
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