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デジタル化で相続財産の把握が困難?【相続】

私は毎年“情報通信白書”を見るのを楽しみにしている。情報通信白書を見始めたきっかけは、約20年前の1999年(平成11年)、銀行で“インターネットバンキング”の開発に携わったからである。

平成11年度版情報通信白書に初めて“インターネット”なる言葉が登場した(第1章として特集)。インターネットが急速に拡大し始めた時代である。当時の白書をめくると、世帯普及率は11%、年代別で10歳刻みにデータが示されていたが、50歳代以上は一括りである。令和2年版白書では、インターネット利用率が約9割、年代別データも80歳以上まで示されており隔世の感である。当時「40歳代まで」と「50歳代以降」の利用率で大きな差があったことを記憶しているが(これは別の調査だったように思う)、当時の40歳は60歳になっている。この年代層までは、インターネットに相当な影響を受けている。令和2年版白書を見ても、現在の60歳代は若い世代と同様、約9割の利用率である。

加えて、皆さんも経験されているように、昨今銀行ではネット専用口座(ネット通帳)を強力に推進している。10年程前までは、インターネットバンキングといっても取引履歴がせいぜい数か月程度までしか表示されなかったのが、システム開発により10年の履歴(※)を表示できるようになったからだろう。
※私が取引している銀行の履歴表示例を記載している。

ここで問題は、ネット専用口座を多用する高齢者(上記の状況から私はここ数年で更に加速するのではないかと思っている)が亡くなった場合、残された配偶者や子供は口座の存在を知りうるのだろうかということである。先日ある相続セミナーのパネルディスカッションを拝聴したが、このネット専用口座についての苦労話が多く語られていた。ネット専用口座の存在を知らせていない方がかなりいるのではないだろうか。マイナンバーカードも政府により強力に推進されている。確定申告をeTaxでという方も増えてくる。亡くなる前の確定申告書の写しを探しても、それは亡くなった方のパソコンサーバーの中ということになる。

60歳代の半ばを超えてくると、やれ“相続対策“だの”遺言作成”だの考え始める。しかし、まずやらなければならないのは一体何を“インターネット”を利用してやっているのか、この存在をどのように残すのかである。しっかり“家族と共有”しておくのか、“遺言”でネット専用口座の存在を記載するのか、はたまた“エンディングノート”の出番なのか。もちろん“争族”を回避するための遺言や子供を困らせないための相続対策の重要性が低下するわけではないのだが。

<追記>令和3年度版情報通信白書は8月に発表予定であり、今年も見るのを楽しみにしている。コロナ禍でどれほど大きな変化が出てきているのだろうか。

【2021年7月23日】

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相続にまつわる課題は突然で、かつ様々な内容です。スムーズな財産の承継、これが皆さん共通の願いではないでしょうか。相続に関すること、何でもご相談してください。丁寧にご説明、ご対応いたします。

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