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相続が発生した場合、大きな仕事の一つに亡くなられた方(被相続人)と相続人の戸籍謄本の取得がある。結構手間がかかるだけに、その重要性と戸籍の仕組みの大枠を押さえておくと落ち着いて手続を進めることができる。
1.戸籍謄本の取得は何故重要で、何故手間がかかるのか
戸籍謄本の取得は、“相続人の確定”を行う極めて重要な手続である。遺言がある場合は別として、相続人は遺産を分配する“遺産分割協議”を行うことになるが、相続人の確定を間違えると協議自体が無効になってしまう。相続税の計算も間違ってしまう。大抵は相続人の一部を漏らしてしまうことが発生しやすい。相続人となりうるのは、被相続人の配偶者、子、孫、親、兄弟姉妹、甥姪など幅広く、被相続人の出生から死亡までの人生すべてを辿っていかなければならない。
2.“戸籍”といっても多くの種類が・・・
私の本籍がある鳥取県倉吉市の戸籍謄抄本等交付申請書には、“戸籍(現戸籍:げんこせきのこと)”、”除籍“、”改製原戸籍(役所の方は、かいせいはらこせき、と言っていた)“の3種類が記載されている。現戸籍は現に在籍している者がおり、使用されている戸籍である。ここに被相続人の出生から死亡までのすべての情報が集約されていればよいが、そうなっていない。戸籍が改製されると、その時点で在籍していた者しか新しい戸籍に転記されない・・・改製前の戸籍=改製原戸籍が必要だ。結婚、死亡、転籍などで誰もいなくなった戸籍、この情報はどこにも転記されない・・・除籍も必要だ。
3.戸籍の仕組みの大枠を理解しておけばゴールは近い
(1)まず戸籍は、国民の身分関係を登録公証するものであり、出生、結婚、出産、養子縁組、死亡などいわば身分に係るライフイベントが記録される(明治時代には人口統計資料のための戸口調査的制度とされていたこともあった)。身分関係ではないが、転籍したことも記録される。
(2)次に、記録される土俵が戸籍であり、この土俵は国の制度変更によって改製されてきたことを理解しておきたい。最も大きな改製が、戦後昭和23年1月1日から施行された、戸主を中心とする家単位の家の登録から夫婦及び氏を同じくする子をもって編成単位とする個人の登録とされたものである。その他の主な改製としては、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍と呼ばれるもの、直近では平成6年のコンピュータ化された戸籍への改製がある。それぞれに改製原戸籍が存在しているため、コンピュータ化前の改製原戸籍はもちろんのこと、例えば大正、昭和初期生まれのお祖父ちゃん、お祖母ちゃんの場合にはこの古い改製原戸籍まで必要になる。
(3)そして、これらの土俵の上で、身分に係るライフイベントが展開されているという構造になっている。身分的変更(結婚など)や転籍で新たな戸籍が編製された場合には、その前の戸籍(現戸籍、除籍、改製原戸籍)も必要になるということである。そのため少なくとも被相続人がどの土俵の上で結婚したのか(すべてのライフイベントが詳しくわかればベストである)、転籍をしたことがあるかなどの情報が分かっていると(この場合は別の市町村への依頼が必要となる)、比較的簡単に出生まで辿り着きやすい。
4.戸籍の理解を一歩進めておくと
改製はある時点で一斉に実施されたかというと、当然膨大な作業になるため一定期間にわたって行われている。戦後最大の改製は昭和23年と書いたが、すぐに新しい様式で実施されたのは、この時点以降に例えば結婚して新戸籍が編製された場合などである。このようなイベントがなければ、10年後の昭和33年4月1日の法務省令によって全国的に展開され始め、昭和41年3月末に改製が完了するといった長~~い一定期間である。ただ根本原理である夫婦単位での個人の登録への変更は速やかに行われた(昭和36年3月末に完了、強制改製と言われている)。これは古い土俵を使って記録されている。戦後存在する戸籍でも戸主欄が形式的に存在しているのはそのためである(当時の通達で「戸主」とあるのを「戸籍の筆頭に記載したる者」と読み替えるとされている)。
5.もう一歩進めて
平成6年のコンピュータ化戸籍への改製も市町村によって実施に幅があり、私の本籍地倉吉市では、平成15年に改製となっている。平成20年代に入ってから改製された市町村も多く存在する。また古くは、明治31年式戸籍についても大正14年式戸籍を経て新しい様式に改製された市町村もあれば、大正14年式戸籍を経ることなく戦後の新しい様式に改製された市町村もある。被相続人の出生まで遡って下さいと役所に郵送交付を依頼して手数料を尋ねると、何通になるかわからないので多めの定額小為替(手数料はこれで払う)を同封して下さいと言われるのはこのためである。
※倉吉市では、現戸籍謄本1通450円、改製原戸籍・除籍謄本1通750円の手数料がかかる。
なお平成22年から除籍、改製原戸籍の保存期間は150年となったが、それまでは50年ないし80年であったため、その場合には「保管期間満了により廃棄処分されたため発行できません」といった市町村長の証明書を発行してもらうことなる。
如何でしたでしょうか。戸籍謄本の取得にあたって皆さんのご理解の手助けになれば幸いです。
【2021年8月14日】
【令和6年3月1日開始の広域交付制度について】
・従来であれば、戸籍謄本を取得する場合には、その戸籍のある市役所、区役所に行かなければならなかったが、新たに広域交付制度というサービスが始まり、「本人」であれば「どの役所でも」「直系関係(親や子)にある者、本人の配偶者」の戸籍謄本については取得できることになった。親の相続が発生し、親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する場合にはかなり便利になった。ただし、親が様々な県にまたがり転籍していた場合には、その調査に時間を要するため時間がかかる(後日に受取るとした方が時間を効率的に使える)。
・「本人」であることは、運転免許証やマイナンバーカードで証明する。「どの役所でも」とは、川崎市に住民票があり、鳥取県倉吉市にある本人の戸籍謄本を取得する場合、申請先は川崎市の区役所でも住所地や本籍地とまったく関係のない横浜市の区役所でもよいということである。
ブログにある戸籍謄本の取得について、やっぱり面倒だな、戸籍謄本が不足しても困るなとお考えの方、当事務所で代行取得もできます。他に次のような点でお困りかもしれませんね。
✔シニア世代に入り、遺言作成ということが頭をよぎるが・・・。公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言書の保管制度などなど、専門的用語が多く頭の整理をしておかねば。
✔親が亡くなり、遺言書が見つかったが、何をどうしたらよいのか。
✔遺言書もなく、親が残した財産をどう分割したらよいのか。相続人の中には、疎遠になっている方もいるのだが・・・
✔親が借金を残して亡くなったが、どのように対応すればよいのだろうか。相続放棄をしなければならないのだろうか。
相続にまつわる課題は突然で、かつ様々な内容です。スムーズな財産の承継、これが皆さん共通の願いではないでしょうか。相続に関すること、何でもご相談してください。丁寧にご説明、ご対応いたします。
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