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相続~連帯保証債務に注意!【相続、債務整理】

亡くなった方が借金をしていた。さて、相続人はどうする。個人事業主で借金があるケース、賃貸不動産を借金して購入していたケースなど様々な場面が考えられます。遺産を把握する過程で金融資産や不動産といったプラス財産、借金などマイナス財産が判明してくるのですが、マイナス財産の方が多ければ、相続放棄や限定承認を考えることになります。しかし、この最初の段階でマイナス財産のとらえ方を間違ってしまうと、相続放棄をせず、マイナス財産(=債務)を多く抱えることになってしまったということに・・・

1.マイナス財産を把握は丁寧に

故人の借金は何があるのか。契約書や返済明細書、故人から聞いていた話などをできる限り詳細に調べることが必要です。誰かの連帯保証人になっていなかったかということも重要です。連帯保証債務もマイナス財産なのです。しかし、容易に分からないケースも出てきます。誰かの借入契約書に連帯保証人としてサインをしてその契約書の写しを持っていないことはよくありますし、ましてや返済明細書などありませんから。生前の状況や故人が話していた内容などから連帯保証人になっている可能性がないか確認しておきます。

2.同じ“連帯保証人”という言葉でも

故人が連帯保証人になっていたようでマイナス財産の方が多そうだから、相続放棄をして終わり、ということにしました。これで自分としては債務なしだと思います。ところが、自分自身が故人の借金の連帯保証人をしていたというケースがあります。故人の借金については、相続放棄したのだから借金は消滅し、自分の連帯保証債務もなくなったと誤解してしまいます。

ここで頭の整理をしておくと、相続放棄によって故人の借金については返済する義務はなくなりますが、この世の中に債務自体はまだ存在するのです(=債権者は存在する、債務者が不在なだけ)。債務自体が存在する以上、自分が連帯保証人になった責任(=自分自身の連帯保証債務)は残っているのです。連帯保証は、あくまで自分自身と債権者との直接の契約なのです。自分自身でこの債務をどうするか、返済するのか、債権者と返済額交渉するのか、自己破産か、はたまた次世代への相続問題として先送りになってしまうのか・・・

3.連帯保証債務を理解しておこう

まず認識しておくべきことは、先ほど述べたように故人の債務(=主債務と言います)とは別の“独立している債務”という点です。そのため一方で連帯保証人は主債務者に関係なく独立した行動が起こせます。債権者が連帯保証人に弁済を催促する行動を何もとらず長い期間経過していれば、時効が成立したと主張できます(時効を援用するという意思表示を債権者にします)。主債務についても、時効の援用の意思表示をすることができます。

しかし、連帯保証債務には、主債務に”付従する“という性質が制約として覆いかぶさっています。あくまでこの制約の中で、独立した存在ということです。したがって、連帯保証人が独立した行動を起こす場合は常に主債務の動向を気にかけておくことが必要です。主債務について時効が進行していたがその主債務に何か時効の更新事由が生じていれば、付従性により連帯保証債務の時効も更新され(=ゼロからのスタート)、時効の成立が妨げられることになります。注意しておくべき重要なポイントです(いわゆる時効援用の失敗です)。

4.一歩進めて~連帯保証人が複数いた場合には

連帯保証人が複数いた場合、連帯保証人間ではどうでしょうか。この場合、“付従性”はなく“独立している”という性質だけ考えます。他の連帯保証人とは関係なく、時効の援用といった行動は主債務についても(先ほどの主債務者の行動には注意!)、自分自身の連帯保証債務についても可能です。その結果時効が完成すれば、自分の連帯保証債務を免れることになります。しかし、これらの行動は他の連帯保証人には何ら効力を及ぼしません。お互い独立したものだからです。主債務の時効の援用も、自分自身の時効の援用も自ら行う必要があります(他の連帯保証人に頼っていてもダメです)。逆に、他の連帯保証人が債務の承認をして時効の更新がされたとしても、自分の連帯保証債務の時効の更新には影響がなく時効は引き続き進行することになります。

主債務者の商行為(銀行からの借入は通常これに該当します)で生じた債務については、各連帯保証人の保証は連帯(=横のつながりがあるということ)するとされており(商法511条2項)、例えば債務免除は他の連帯保証人に対しても効力が及ぶとされる判例(最判昭43.11.5)もあるので個別事案で判断は必要です。

如何でしたでしょうか。連帯保証にはいろいろ誤解が生じて思わぬ事態にもなりかねません。問題が生じたとき、弁護士や司法書士といった法律専門家にご相談されると思いますが、“付従性”の傘の下で“独立性”を有している、この基本を理解しておくと何をどう相談すればよいのか頭の整理ができると思います。

【2021年8月28日】

借金がある場合の相続、お困りのことはありませんか

✔借金がある場合には、相続人だけの問題にとどまらず債権者といった新たな関係者が登場します。

✔また配偶者と子供(第一順位の相続人)が借金があるからといって相続放棄をすると、故人の親がまだ存命であればその親(第二順位の相続人)に、すでに亡くなっていれば故人の兄弟姉妹(第三順位の相続人)まで当事者として登場することになります。

相続にまつわる課題は突然で、かつ様々な内容です。スムーズな財産の承継、これが皆さん共通の願いではないでしょうか。借金があれば債務整理も大きな課題となります。相続に関すること、債務整理に関すること何でもご相談してください。丁寧にご説明、ご対応いたします。

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