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登記申請と押印廃止・デジタル化【登記】

手段 方式 事例:ライフイベント

商業登記 不動産登記

ネット完結 電子署名 会社内稟議     
ネット完結 電子署名+電子証明書 eTax(確定申告)
住宅ローン
 (〇)
書面 記名又は署名 市役所各種申請
年金裁定請求
  △
書面 記名又は署名+認印 市役所各種申請   〇     〇
書面 記名又は署名+実印+印鑑証明書 住宅購入
自動車購入
  〇     〇
  ※商業登記、不動産登記の欄は、利用者が作成する添付書類について〇印、△印を付しています。

1.現状を見てみよう

世の中、押印廃止とかデジタル化といった言葉が盛んに飛び交い始めた。日本もようやくといったところであろうか。一方で心もとないと感じるところもある。押印廃止やデジタル化は何のためにやるのか。実施する側の効率化の側面と利用する側の利便性の側面があるが、ここでは利用する側の利便性の側面から思うところを述べてみたい。

上の表は、利用する側から見て便利だと感じる順番で上から並べてみた。事例にあげているのは、私がこれまでの人生の中で経験してきたライフイベントを記載している。勿論昔のことも多くあるので、当時はすべて書面(下二段のみ)であった。そして時が経過し、現時点においては多くが上の段に移行している。行政や企業の努力に感謝したいところであるが、冒頭に述べた心もとない面を具体的に書き記してみたい。

2.やはりまだ心もとないか

まず行政が“押印廃止”と言ってアピールしているが、混同してはならないのはこれはあくまで書面を前提とした施策だということである。書面がなくならない以上、利便性の向上に限界があるということである。デジタル化を同時に進めていかないと、押印廃止という言葉だけで誤魔化されているように感じるのだ。確かに市役所の手続において署名があれば印鑑は不要ですよといったケースは増えてはいるが、やはり手書き+郵送の手間がかかる。この点国税庁のeTaxは、すべてネットで完結でき利便性がとてもよい。私が司法書士事務所を開業した際にも、開業届や青色申告承認申請はすべてネットで完結した。すべての役所でこのようなレベルの利便性が実現できれば良いのではないかと思う。

3.登記の世界はこの波に乗れるのか

利用者が登記を司法書士に依頼しようとしたとき、今はどの段階にあるのか。右側の欄に〇印をつけてみた。商業登記では、ここ1年で使用可能な電子証明書の範囲が拡大し、進み始めている。登記の世界では政令・規則の改正が必要なので、これまではハードルが高かったかもしれないが、世の流れによって乗り越え始めたのだろう。あとは、利用者側の電子証明書取得の普及によるところが大きい(上の表では〇にかっこを付した)。書面でも従来会社印(法務局に登録されている代表者印ではなく、いわゆる認印)を要求していた場面で、「法務局において押印の有無を審査しない」という表現で“押印廃止”を進めたように見えるが、司法書士側では会社の意思確認の方法として、従来通り押印を求めざるを得ないため、中途半端なやり方のように思える(上の表では△を付した)。

不動産登記の世界は、住宅購入や自動車購入とともに押印廃止・デジタル化の波に今一つ乗りきれていない。不動産登記においては、やはり政令・規則で実印+印鑑証明書といった規定が存在しており(遺産分割協議書は通達レベルで実印+印鑑証明書が要求されている)、商業登記とは異なり、利用者が作成する添付書類について電子署名+電子証明書の進行が遅れている。ここが進まないと、ネット完結の世界には入れないのである。

4.最後に

私自身、これまでの人生の中で実印を使用したのは、住宅購入、自動車購入、そして司法書士事務所開業にあたっての賃貸契約の場面だけである。逆に言えば、この部分は相当な岩盤である。実印を持った時のずしっとした重みは非常に好きではあるが、やはり安全性と利便性のバランスを取りながらデジタル化を進めていかなければならないのだと思う。

【2021年10月2日】

不動産や会社に関する登記でわからないことはありませんか

皆さんが登記(不動産登記、商業登記)という場面に出会うことは多くあります。

✔相続が発生したが、遺産の中に不動産もある。どうしたら良いのだろうか。相続登記も義務化されるといった情報もあるし・・・

✔ネット経由で取り組んだ住宅ローン、完済したので抵当権抹消したいのだけれど。銀行の担当者にも会ったことがなくどうしたら・・・

✔個人で事業やっていて銀行から借入れすることに。根抵当権というものを設定すると言われたのだけれど、これって何なの・・・

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