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相続登記の難解さ(1)~兄弟姉妹相続~【登記】


1.兄弟姉妹相続には“横の広がり”の問題が・・・

“相続登記の義務化(令和3年4月の公布日から3年以内に施行)”ということが世の中に広まってきたためであろうか、かなり以前に相続が発生したものの不動産の名義変更が未済のため相続登記を依頼されることが増えている。相続登記の中でも、相続人が配偶者と子供ではなく、例えば子供がなく(あるいは子供が相続放棄をして)兄弟姉妹が相続人になるケースは、相続人の確定と遺産分割協議に時間が結構かかる。今と違い一昔前は兄弟姉妹の数がかなり多いからである。さらに兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子供が相続人(甥や姪。これを代襲相続人と呼んでいる)として登場してくる。このようなケースでは、日頃の接触は薄く、場合によってはお互い1回も会ったこともないということも十分にありえ、遺産分割協議もなかなか悩ましい。いわば“横の広がり”の問題である。

2.さらに“法律(民法)の広がり”の問題も

ここまでは、少し踏ん張って時間をかければよいのだが、かなり前に相続が発生した場合には少々話が複雑になる。当然相続人となりうる人は次の世代に移り、その数は時間の経過とともに増え、音信不通のケースも生じてくる。さらに問題を複雑にするのは、数の多さに加えて“法律(民法)の広がり”の問題が登場するからである。相続を規定しているのは民法という法律であるが、この民法は昔から今の形であり続けたわけではない。改正が繰り返され、被相続人が亡くなった日によって適用される民法が、今の民法なのか、改正前の民法なのか、はたまた家制度を前提としていた旧民法なのかで、相続人の範囲や法定相続分が異なってくるのである。

ケースを兄弟姉妹相続に限定して、“法律(民法)の広がり”がどんなものなのか、具体的に見てみよう。相続が発生していたが、不動産の名義変更が行われていないという状態を想定していただきたい。司法書士の立場からは、仕事を遂行していく上での要注意点ということになる。相続人の範囲、法定相続分、代襲相続の可否及び範囲に注意である。

(1)旧民法(明治民法)
昭和22年5月2日までに亡くなった場合に適用される。
・家督相続においては、兄弟姉妹が戸主の地位に就くことはあるが、法律の規定に従って一人に確定される点で、不動産の名義変更については比較的悩ましくはない。
・戸主以外の者に相続が発生した場合は遺産相続ということになるが、兄弟姉妹に相続権は認められていない。もっとも戸主が兄弟姉妹の場合には、第4順位で兄弟姉妹である戸主が遺産相続することがありうる。

(2)応急措置法(日本国憲法の施行に伴うもの)
昭和22年5月3日~昭和22年12月31日の間に亡くなった場合に適用される。
・兄弟姉妹は、第3順位の相続人として認められた。
・法定相続分は配偶者(※)3分の2、兄弟姉妹3分の1である。ただし、現民法のように半血(父母の一方のみ共にするもの)による法定相続分については、差(現民法では全血の2分の1)を設けていない。
※配偶者は、旧民法では直系卑属に次ぐ第2順位であったが、別系統の相続人(常に相続人)と位置付けられた。
・被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その直系卑属に代襲相続は認められていない。この点については、応急措置法によって旧民法が修正されなかったからである。

(3)新民法
昭和23年1月1日~昭和55年12月31日の間に亡くなった場合に適用される。
・兄弟姉妹の直系卑属に代襲相続が認められた。甥や姪の子供以降の代まで相続人の可能性があり、相続人の数は増加していく。

(4)民法改正
昭和56年1月1日以降に死亡した場合に適用される。
・上記(2)法定相続分が改正された。配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1である。
・上記(2)代襲相続の範囲が改正された。直系卑属から子までに限定された。

3.代襲相続は、相続人確定の重要なポイント

代襲相続の問題は、兄弟姉妹相続の場合上記の通りとなるが、親子間の場合には少し複雑になる。旧民法下、遺産相続においては兄弟姉妹相続が生じないため、兄弟姉妹の代襲相続の問題は生じなかったのだが、親子間にあっては養親子関係や継親子関係の場合に代襲相続の可否の問題があり、相続人の確定を間違ってしまうことが起こりうる。代襲相続については、相続人の確定にあたり重要なポイントであり、次回ブログで整理してみたい。

【2021年10月9日】

相続登記でお困りのことはありませんか

ブログにも書いた通り、相続登記が義務化されるという不動産登記法の一部を改正する法律が、令和3年4月に公布されました。施行日は、公布の日から3年以内の日とされています。過去に相続が発生していた場合を含め、相続登記に対する関心は日々高まっています。

✔相続が発生したが、遺産の中に不動産もある。どうしたら良いのだろうか。

✔随分前に親が亡くなっているが、不動産の名義は親のままになっている。相続登記も義務化されるといった情報もあるし・・・

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