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相続登記の難解さ(2)~養親子の代襲相続~【登記】

相続人の確定にあたって、養親子にかかる代襲相続の判断は重要なポイントである。さらに相続がいつ発生したかによって取扱いが異なる難解さは、ブログ相続登記の難解さ(1)~兄弟姉妹相続~と同様に要注意点である。

1.新旧民法を通じて変わらないもの

新旧民法を通じて変わらない大原則をまず押さえておくことが重要である。それは、被相続人から見て親族でないものは代襲相続人になれないということである。一例を挙げると、養親が被相続人でその養子がすでに亡くなっていた場合、その養子の子は養親の代襲相続人となれるのかという問題である。その子が養子縁組前にすでに出生していれば養親との間には親族関係はなく、養子縁組後に出生していれば親族関係があるということになる(→前者の場合には代襲相続人となれない)。養子離縁後に出生した子の場合、養親との間に親族関係はない(→代襲相続人となれない)。このように判断していく。

この原則を頭に入れておけば、多少込み入ったケースでも混乱はしない。「Aと甲の実娘Bが婚姻をし、Cが生まれた。その後Aは甲と養子縁組をした。甲が亡くなった時、すでにAが亡くなっていた場合、Cは代襲相続人となるか」というケースだ。Cは養子縁組前の子であるから、甲とは親族関係がないのであろうか。いや実娘Bの子でもあるから親族関係があるということになる(→Cは代襲相続人となる)。

次は旧民法のケースだ。旧民法下では継親子という関係があり、親子に準ずるものとして継子には相続権が認められていた。ただ養親子関係とは異なり継親の親族(例えばその父など直系尊属)との間に親族関係は認められていなかった(→継子は代襲相続人となれない)。
※もっとも継親と継子とその子の関係において、継子が被代襲者になるケースでは、その子の親族関係は養親子と同様、継親子関係発生後に生まれたかどうかで判断される(→継子の子の場合は、養親子の場合と同様に考えればよい)

2.新民法~改正前の適用か改正後の適用か

相続がいつ発生したかによって、養親子の代襲相続の範囲に影響が出るのは新民法(昭和23年5月3日~)になった後である。新民法での昭和37年改正と昭和55年改正がポイントである。

(1)昭和37年改正(昭和37年7月1日~)

この改正では、従来から解釈上疑義があり、実務に混乱をもたらしている問題が見直された。
①条文上、代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければならないと明記され、上述のことが明確になった(それまでは解釈が分かれていたようである)。②被代襲人が亡くなった時点で代襲相続人が存在していなければ(同時存在の要請)、その後被相続人に相続が発生しても代襲相続人になれないとされていた。この点が改正され、相続が発生した時点で出生した実子や養子縁組による養子が存在しさえすれば、その者は代襲相続人となる。昭和37年6月30日以前に相続が発生していた場合には要注意である。

(2)昭和55年改正(昭和56年1月1日~)

兄弟姉妹相続において、代襲相続人の範囲は兄弟姉妹の直系卑属であったが、子までに限定された。養子についての判断は、やはり被相続人と親族関係にあるかどうか(養子縁組前の子かどうか)でなされる。昭和55年12月31日以前に相続が発生していた場合には要注意である。

3.相続放棄の取扱いも改正事項だが・・・

昭和37年改正では、代襲相続以外にも相続放棄の取扱いについて改正がされている。これは、相続放棄が昭和37年6月30日以前になされたか、昭和37年7月1日以降になされたかで適用ルールが変わってくるということになる。昭和37年6月30日以前に相続が発生していたとしても、相続放棄が昭和37年7月1日以降であれば、現在のルールである「初めから相続人にならなかったものとして取り扱う」とされているため代襲相続の問題ほど面倒ではない。もっとも昭和37年6月30日以前に相続放棄が行われたかどうかは、手元に資料が残っていない限り判明しないのだが・・・さすがにこんな昔のことは家庭裁判所に照会できない。
※ある家庭裁判所のホームページでは、相続放棄の申述がなされてから30年経過したものは照会できないと書かれている。

改正前の法律を適用するかどうかは、経過措置の定め方でも大きく変わり、これも相続の内容を確定するにあたって難解さの一つとなる。直近の民法改正では、施行日令和171日と令和241日に留意する必要があり、この点は次回ブログで整理してみたい。

【2021年10月16日】

相続登記でお困りのことはありませんか

ブログにも書いた通り、相続発生から年月が経過すればするほど相続人の確定には難解さが増していきます。一方で相続登記が義務化されるという不動産登記法の一部を改正する法律が、令和3年4月に公布されました。施行日は、公布の日から3年以内の日とされています。

相続が発生していたが、登記はそのままというケースはありませんか。思いあたる場合には、早めにご相談ください。

また相続登記に関すること、何でもご相談してください。丁寧にご説明、ご対応いたします。

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