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相続法(民法)改正~改正前か後、いつの法律が適用?【相続】

法律が改正されるとき実務上注意すべきことは、改正前、改正後いつの法律が適用されるかという点(経過措置の存在)である。“法律は既往に遡らず”が一般原則であり、常識的に考えると納得できるが、民法の世界ではどうなっているのであろうか。

1.旧民法から新民法(含応急措置法:昭和22年5月3日~)への移行時期

この時には、何と経過法において、「新法は、別段の規定がある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にも適用する」とされている。よくよく考えてみれば、旧法時代の考え方を排斥するのが新法の目的であったから当然なのか・・・ただ若干調整があり、「ただし、旧法及び応急措置法によって生じた効力を妨げない」とされ、具体的に生じていた権利義務関係は何とか保護されていたようである。

相続についてはどうであろうか。この点は新法遡及の原則の例外として、旧法中に発生した相続(昭和22年5月2日以前の死亡)については、旧法適用となっている。冒頭に述べた常識的な考え方である。ただ旧法の考え方を否定するのが新法であるから、家督相続については別である。旧法下で家督相続人の選定をしなければならなかった場合には、(選定がされていなければ)選定手続をとることなく新法を適用するとなっている。この点にだけ注意である。

2.直近の相続法改正(平成30年7月公布)では少し複雑に

改正事項の施行日は、大きく令和1年7月1日と令和2年4月1日に分かれている。この改正における法律の適用は、先に見た旧法→新法時期と異なり、“法律は既往に遡らず”という一般原則に従っている。死亡した時期が施行日の前か後かによって判断すればよいのである。例えば、遺言により法定相続分を超えて取得される場合(私の全財産を長男に相続させるといった内容が代表例である)、改正前では登記をしなくても第三者に対抗(権利主張)できたが、改正後では対抗できなくなった。遺言があったとしても、登記をせずに放置しておけなくなったのである。この原則は、遺言が令和1年7月1日より前に作成されていようが、あくまで死亡した日で判断される。

問題を複雑にするのは、二つの事象が、法律適用の判断基準となっている点である。二つの事象とは、“死亡した日”、もう一つは“遺言が作成された日”である。組合せによって三つのパターンが生じる。①令和1年7月1日より前に遺言が作成され、かつ死亡した場合、②令和1年7月1日より前に遺言は作成されたが、死亡したのは令和1年7月1日以後である場合、③令和1年7月1日以後に遺言が作成され、かつ死亡した場合である。

夫婦間居住用不動産の特別受益持ち戻し免除の推定(903条4項)について見てみよう。
※この規定は、婚姻期間が20年以上である夫婦において、一方が他方に居住用不動産を遺贈又は贈与した場合には、特別受益を与えたものとはしないという意思表示を推定するものである。
例えば夫が令和1年7月1日以降に死亡した場合であっても、居住用不動産を遺贈するとの遺言を作成したのが令和1年7月1日より前であれば、この推定規定の適用はないのである。

令和2年4月1日の施行前後でも同じことが生じうる。代表的なものは配偶者居住権である(1028条)。配偶者居住権については、遺産分割または遺贈によって権利が発生するが、遺贈による場合には先に述べた居住用不動産の特別受益持ち戻し免除の推定規定と同様のことが起こりうるのである。もっともこれらはいずれも新しい制度(改正法の公布日である平成30年7月前後に初めて国民に認識されたのではないだろうか)であり、施行日までの間にこれらの制度を遺言に取り込んで、施行日より後に亡くなるケース(先ほど述べた②のパターン)はまれであると思うが・・・。ただ他の改正事項においても、それぞれ経過措置が定められており、実務のプロとしては、この二つの事象がいつ起こったのかに留意し検討しておくことが必要だと考えている。

【2021年10月23日】

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