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相続対策、認知症対策、それ以前の対策【相続】

新聞の下部に掲載される雑誌や書籍の広告欄に、相続対策の文字を見かけることが多くなった。生前贈与に関する税制の見直し論議がされているからであろう。また最近では人生100年時代ということが盛んに話題とされ、相続対策以前に認知症対策に関する記事や書籍も多い。認知症対策では、まだ親の判断能力・意思能力がある間に任意後見制度の活用を考えようとか親の財産が凍結されないように民事信託の活用が注目を浴びている。これらの内容については、今回のブログの目的ではないので、詳しくは述べないが、相続対策も認知症対策も“何について対策を取るのか”という点に関しては、親の財産や親の身上監護ということである。

しかし、財産について対策を取るという点について、親だけの財産について考えておけばよいのだろうか。よくよく検証してみる必要がある。というのもこんなケースはよくあるのではないだろうか。大学を卒業し、無事就職、何年か働き家庭を持つようになるころ住宅購入といった大きなライフイベントを迎える。自分の財布を見ると心もとなく親が援助することに。贈与ということも考えられるが、他の兄弟姉妹との関係も気遣い土地・建物は親との共有にしておいた。同居ということになればなおさらである。この土地・建物を今後売却し住み替えたり、何かの借入のために抵当権を設定したりすることも十分考えられる。少なくとも親よりも長い人生を生きていくためには、この財産は自分の財産として活用したいと考えるのは当然である。ここで親が認知症になったとしたら・・・自分の財産自体が凍結されてしまうのである。これは、任意後見制度とか民事信託といった大きな枠組みで考える以前の問題であり、自分自身の財産を守るための防衛である。

自分自身の財産として活用していくためには、親から共有部分の贈与を受けたり、売買により共有部分を自分のものにしておかなければならない。後者の親子間売買は、適正価格の問題(※)があり例えば相続税精算課税制度を利用してすっきりと贈与で行うことを推奨する意見もある。
※適正価格から逸脱した価格での売買は”みなし贈与”とされ、贈与税の課税対象になる可能性があるという問題

売買では適正価格の問題のほか、不動産譲渡税(売主側)や不動産取得税(買主側)が課税されるなどコスト面では如何なものかという意見もある。

このように親子間売買は否定的にとらえられることが多いが、兄弟姉妹との公平感や自分の財産の防衛といった点を考えると、多少のコストを負担したとしても認知症対策としては、一つの有効な解決策だと考えるがどうであろうか。どの対応策にもメリット・デメリットがあり選択肢も様々であるが、私は、相続対策や認知症対策の前に、もっと早い段階で自分の財産を親の認知症から防衛するための対策を取っておく必要がないのか、今一度足元を検証してみることをお奨めする。

【2021年11月20日】

相続、認知症対策に関することでお困りのことはありませんか

✔シニア世代に入り、遺言作成ということが頭をよぎるが・・・。公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言書の保管制度などなど、専門的用語が多く頭の整理をしておかねば。

✔親の認知症対策として、民事信託ということをよく耳にするようになったが、どのような活用方法があるのであろうか。

✔任意後見制度や法定後見制度といった制度との関係など、今後の対策を考えるにあたって情報を収集しておきたい。

相続にまつわる課題や認知症対策をどうするのかは、個々人で事情は様々です。スムーズな財産の承継、適正な親の身上監護これが皆さん共通の願いではないでしょうか。相続、認知症対策に関すること、何でもご相談してください。丁寧にご説明、ご対応いたします。

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