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組織再編の登記~身の丈~【登記】

1月12日(水)の日経新聞に、「東証12185社のうち8割強の1841社が、実質最上位のプライム市場に移行する」との記事が掲載されていた。さらに「うち296社は経過措置の適用で、適合に向けた計画書を開示してプライム市場へ」ということだ。本来ならスタンダード市場ということであるが、計画書を開示することでプライム市場に移行するという仕組みだ。①株式の流動性、②ガバナンスの水準、③経営成績、財政状態の区分ごとに適用基準があるようだが、私にはこの「経過措置」という意味がよくわからない。これらの基準は、いわゆる“身の丈”に合わせて決められているはずである。その証拠にプライム市場とスタンダード市場いずれにも共通したコンセプト・目的が定められている。「持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への積極的な取組み」ということだ。この点については、両市場とも一言も違わないのである。コンセプト・目的が全く同じなのに、経過措置って何なのだろうという単純な疑問である。私は、計画書の達成自体が目的になり、身の丈を超えた努力により、かえって企業価値を損なうことにならないのかという心配がある。身の丈に合った基準を示すというこの制度はすごく合理的な制度であると思う。日本国内の会社は実に様々で、一律に基準を設定すること自体に無理があるからだ。

このような観点から、会社法を眺めてみると、この一律基準が残存している箇所が非常に気になってくる。経験された経営者の方々は、実感されていると思うが、組織再編の手続きがそうである。組織再編、すなわち①合併、②会社分割、③株式移転、そして直近の会社法改正で導入された④株式交付である。特に、合併と会社分割は、事業再編の中で大企業のみならず中小企業でも盛んに利用されている。私自身、中小企業の経営者の方から、これらのご相談を受けることがある。その際には登記申請だけではなく、会社法全体の手続きについて説明することになるが、説明をしていて何か大企業の担当者に説明しているような錯覚に陥るのだ。逆に言えば、中小企業の経営者の方は身の丈を超えた手続きを要求されている、ここまで必要なのかと感じているのではないか。そう、組織再編の手続きは、大企業であろうが中小企業であろうが、プロセスは全く同じなのである。先ほど書いた“身の丈”に合った手続というものがないのであろうかと常に疑問に思いながら説明をしている自分にふと気づくのである。先ほどの上場基準の分野と会社法の分野、それぞれ規制のコンセプトや目的が違うからかもしれないが、規制を受ける対象は同じ“会社、企業”なのである。制度創設当初、上場基準という考え方や会社法における手続きが作られた時代とは異なり、世の中(=世間一般)の考え方は明らかに変化してきている。コンセプトや目的の上位に来る概念=“理念”といったものを統一する時代に入っているのではないだろうか。中小企業も含めて、実のある(身の丈に合った)手段や方法で、直線的に企業価値を向上させる仕組みにしていく必要があると思う。

【2022年1月15日】

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会社に関する登記については、会社代表者の大きな義務です。しかし、会社登記は管理部門の実務に組み込まれていることが多く、担当部署の仕事の一つになっています。司法書士の方と接するのもこのような方々かと思います。

株主総会や取締役会などで様々な事項が決定されていきますが、登記をすべき事項は何なのか、今一つ自信が持てないという担当者の方々も多いかと思います。

特に今回のブログで書いた組織再編の手続きになると、登記そのものより会社法全体の手続きがわからない、漏れはないのかといった不安があるものです。登記懈怠は、代表者個人への過料につながっていくという極めて重要な職務を担っている立場として、不安は尽きないでしょう。

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