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家計債務の増加【債務整理】

213日(日)の日経新聞の1面記事によれば、「世界の家計債務55兆ドル、コロナで1割増加」とのこと。その家計債務に占める割合が高いのが、住宅ローンである。コロナ禍で住環境を見直す人が増え、住宅価格は上昇しているようだ。先進諸国では、可処分所得の上昇率をはるかに上回る高騰ぶりだ。その中で日本だけが、可処分所得の上昇率を下回っている。ほっとする一方で、日本の経済は大丈夫なのか、何か複雑な気分である。マクロの観点から見ると、家計債務に占める住宅ローンの割合は、先進諸国ではかなり高く米国で72%、英国で78%(2017年時点)だそうだ。日本では、その割合は62%(2019年時点)を占め金利上昇リスク影響はかなり大きそうだ。

以前勤務していた債権回収会社や現在の司法書士という職業柄、様々な家庭の住宅ローンの状況を目にするが、“綱渡り”といった様相を呈している。抵当権の設定金額を見ると、当該土地建物の市場価格からすれば、ほぼ自己資金なしというケースがなんと多いことか。結果として収入に対する毎月の返済額は多く、現に債権回収の局面での経験では、住宅ローンの取組日から1年~2年程度で返済できなくなっているケースがかなりある。もっと厄介なのは、夫婦がそれぞれ2分の1ずつ負担をし、所有権が共有、債務者も二人の連帯債務、そして離婚に至ったケースである。両者ともに引続き収入があり、遅れながらも返済ができているケースはまだよい方である。夫婦いずれか一方に収入がなくなった場合には、連帯債務であるから、金融機関はお金がある方に全額を請求することになる。離婚しているのに、という事情は全く考慮されないのだ。

この家計債務には、まだ現実化していない債務は含まれない。例えば、連帯保証人になっている場合である。主債務者が滞りなく返済を続けている間は、債権者としては連帯保証人に請求することがないからだ。しかし、主債務者からの返済が止まれば、債権者は連帯保証人に返済せよと言ってくる。連帯保証債務の現実化だ。これが事業資金の場合には、金額も大きく家計への影響は計り知れない。保証債務に関する民法の規定については、、令和24月に改正施行された。債権法全体の改正の一環である。個人が安易に保証行為を行わないようにいくつかの規制が強化されている。事業資金については、①保証人になろうとする者が保証契約締結前の1か月以内に作成された公正証書でその意思表示しなければ、その保証行為は無効扱いとなること、②主債務者が保証人になろうとする者に対して、自らの財産や収支状況、他の債務の有無・金額・履行状況、担保提供の状況といった情報提供義務が課せられることなどがその規制内容である。事業資金について、保証人となる場合には、保証人、債権者ともに慎重かつ丁寧に対応するようになるであろう。
※上記②について、情報提供義務違反によって保証人が誤認し保証契約を締結してしまい、かつ債権者がその情報提供義務違反があったことについて過失があった場合には、保証契約自体を取り消すことができるとされている。

ただし事業資金(上記②の場合には、事業のために負担する債務、例えば事務所賃料債務なども含まれる)以外の保証行為については、このような規定は適用されないのだが、やはり同様の注意が必要だ。金額は事業資金と比べ小さいかもしれないが、仮に連帯保証人になっている方が、亡くなって相続が発生した場合、その連帯保証債務は相続人に承継されるのみならず、相続人に他に連帯保証人になっていなかったのだろうかという恐怖心を残してしまうことになるからだ。

家計債務の増加は家族に大きな影響を与えるだけに、資産形成とともにしっかりと考えておきたいテーマである。

【2022年2月13日】

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✔債権者や債権者から委託を受けた債権回収会社からの返済督促は、債務者にとって大きなストレスになります。その場合、債権者側の対応が厳しく感じられ、ストレスにより認知能力・意志が大きく減退することも想定されます。

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債務整理への対応が後手後手に回ると、延滞利息の発生や新たな借入れをしてしまうなど債務が膨らむことになり、解決に向けての選択肢がどんどん狭まりますので、早めのご相談をしてください。

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