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債権回収と債務整理【債務整理】

今回は債務整理ではなく、債権回収という仕事について書いてみたい。司法書士として、債務整理の依頼を受ける場合もあれば、債権回収の依頼を受ける場合もある。一見すると一つの物事を両面から見ているだけ、といった印象を受ける方が多いであろうが、仕事の質は全く異なる。

債務整理の場合、調整相手は金融機関やクレジットカード会社であるケースがほとんどだ。この場合、債権債務の金額の認識に両当事者間ではほとんど差異はない。過払い請求に該当する場合であっても当初認識に相違はあるものの、法令の整備やこれまでの処理事例が積み重なっていることから、両当事者の認識も自然とそろってくる。論点は、これらの債務をどのように整理していくかという方法論が中心となる。

一方債権回収の場合はどうであろうか。例えば会社間の営業債権、すなわち一方の当事者が何らかのサービスを提供して、それに対してお金を支払うという関係においては、債権債務の金額の認識が両当事者間で全く異なっているところからスタートする。債権額は1社あたり100万円前後といったところであろうか。一つの事例として準委任契約を見てみると、一方がこれだけの事務処理をしたので、当初契約通りの金額を支払って欲しいと請求するのに対し、相手方はそんな量の事務処理をしてもらっていない、事務処理の質が悪い、そもそも契約解除事由に該当するので契約解除によりお金は一切支払う必要はないなどと主張する。いわゆる難癖をつけるのである。サービスを提供する会社(債権を回収する側)の状況を見ると、よほどの悪徳業者でない限りそれなりのサービス提供は完遂しているのが通常である。なのに難癖をつける。言ってみれば腹の虫がおさまらないといった感情的なもつれが要因になっていることが多いのである。こういった場合、法律的にはこうだろうと論理を突き付けていく以前に、お互いきっちりとコミュニケーションが取れているのかなど前提となる事象をよくよく把握しておかなければならない。もつれにもつれて身動きが取れなくなっているなら、債務整理と同様、法律の規定や判例に従って、処理していくしかない。ただコミュニケーションの取り方や認識相違の原因を解きほぐしていくことで債権回収が進んでいく例も結構あるのだ。法的な手続きに入る前のプロセスが意外と多いのが債権回収の仕事の本質である。これまでの人生経験や職務経歴におけるすべての経験を投入して、依頼案件をこなしていくことが必要である。

一見一つの物事の両面と見える債権回収と債務整理の仕事、随分と質が異なることだな、とご理解していただいたであろうか。私のように60年以上の人生を経験してくると、その経験が司法書士の仕事にも役に立つことが多いなあ、と感じている今日この頃でもある。

【2022年3月5日】

債務整理・債権回収では早めの相談を

【債務整理】
✔債権者や債権者から委託を受けた債権回収会社からの返済督促は、債務者にとって大きなストレスになります。その場合、債権者側の対応が厳しく感じられ、ストレスにより認知能力・意志が大きく減退することも想定されます。

✔債務整理の中で最もよく利用される”任意整理”は、司法書士が債務者に代わって債権者と交渉したり、債務者本人の交渉を支援することで生活再建を目指す方法です(今後の利息支払いの免除や元本の分割返済など)。
✔その他債務者の状況によっては、”個人民事再生”、”特定調停”、”自己破産”といった法的な手続も用意されています。

【債権回収】
✔ブログでも書いたように、もつれにもつれているケースでは、訴訟、民事調停など裁判手続を行っていくことになりますが、債権回収の問題はそれ以前のコミュニケーションのあり方が影響していることが多いのも事実です。足元の債権回収の問題解決もさることながら、今後の債権管理の体制や対応の考え方をしっかり確立しておくことも必要です。

ブログで書いたように、債務整理と債権回収、仕事の本質は全く異なりますが、早めにご相談ください。

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