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“ようやく見直されるのか”今日(3月26日)の日本経済新聞朝刊を見てそう思った。社会面の小さな記事なので、見逃しそうであるが、“成年後見人 交代柔軟に 制度見直し”という見出しである。現在の成年後見制度は、被後見人の財産保護という観点から、申立てを行い成年後見人が選任されると、被後見人が亡くなるまでその成年後見人が役割を果たし続けるというものである。一見、財産保護の観点からは優れているようだが、実務に携わっている司法書士の立場からはかなり硬直的な制度と感じる。新聞記事によれば、成年後見制度の利用を促進するために、2022年度から5年間の基本計画が閣議決定され、利用者のニーズに応じて専門家や親族ら後見人の交代を柔軟に認め、必要な期間だけ利用できるよう見直す方針が盛り込まれたということである。詳細な見直し内容の決定は今後のことではあるが、“利用者のニーズに応じて”という基本的な考え方をできる限り制度に反映させてほしいものだ。
昨今、相続登記義務化の実施(2024年4月~)ということが世の中にかなり浸透してきたせいか、相続登記のご相談に見える方の多くが、この点を意識しておられる。しかし、相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合には、後見人の申立てを行わなければ遺産分割協議自体が成り立たない。ということは、相続登記をしようにもその時点で手続きが止まってしまうということである。認知症の方が、かなりの財産をお持ちで財産保護の必要性が高い場合には、後見人の申立てをする意義は大きい。しかし、それほどの財産を持っていない場合はどうであろうか。遺産分割協議を行うだけのために、後見人の申立てをするのだろうか。後見人が選任されれば、少なからず報酬の支払も発生し続ける。この点、必要な期間だけ利用できる制度になれば、遺産分割協議に際して選任し、その後は身内で介護を含め面倒を見ていくということも可能になるのである。私がこれまで遺産分割協議が必要な相続登記の依頼を受けてきた中で、高齢の方がいらっしゃったケースであっても幸いにも意思判断能力があったため、何とか遺産分割協議を行っていただくことができた。しかし一人でも認知症の方がいらっしゃったのであれば・・・どうなっていただろうか。相続登記の義務化が実施される際には、この問題は避けて通れないではないだろうか。どの程度のスピード感で成年後見制度の見直しが進むのかやや不安ではあるが、岸田総理のリーダーシップのもと、早期の実現を切に望んでいる。
【2022年3月26日】
✔シニア世代に入り、遺言作成ということが頭をよぎるが・・・。公正証書遺言、自筆証書遺言、遺言書の保管制度などなど、専門的用語が多く頭の整理をしておかねば。
✔親が亡くなり、遺言書が見つかったが、何をどうしたらよいのか。
✔遺言書もなく、親が残した財産をどう分割したらよいのか。相続人の中には、疎遠になっている方もいるのだが・・・
✔親が借金を残して亡くなったが、どのように対応すればよいのだろうか。相続放棄をしなければならないのだろうか。
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