〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央12番5号 飯塚ビル201号
センター南駅(地下鉄ブルーライン、グリーンライン)徒歩4分

受付時間

10:00~17:00
定休日:土・日・祝日
(予約:時間外・定休日対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください

045-567-4887

合同会社の柔軟性~両刃の剣【会社設立】

昨今の会社設立の形態は、合同会社が増加している。設立費用の安さ、手軽さ、設立後の身軽さなど様々なことがその要因であろう。シニア起業で一人会社設立といったケースも増加している。私が会社設立のご相談を受けるケースを見ると、やはり一人起業では合同会社を設立したいといった要望が多い。

合同会社を規定している会社法を見ると、株式会社と比較し定款で多くのことが自由に決められる。いわゆる“定款自治”の分野がすごく広いのだ。会社設立の相談を受ける際には、まず「設立にあたってのアンケート」に現在お考えの内容を簡単に記載してもらう。会社の目的(明確な文言が決まっていなければ、どんなことをやりたいのか)、役員の人数・構成(合同会社の場合には社員の人数・構成)、出資は誰が、金額はなどなど・・・である。会社設立にあたっては、定款作成が必須であるが、この段階で、具体的にその内容までを決めている方はほとんどいない。司法書士に原案作成を依頼されることが多い。そうであるがゆえに、司法書士の私としては責任が重い。特に合同会社の場合、先ほど述べたように定款自治の範囲が広いだけに、相談者の意向を踏まえたとしてもいくつかの選択肢を提示することになる。

シニアの方で、一人起業の合同会社設立の例を考えてみよう。まずは会社運営上の観点から。一人で会社を運営する場合、個人としての行為と会社としての行為が極めて曖昧になることは容易に想像がつく。この場合、会社と個人で利益相反となる場面も出てくるであろう。会社法は、一人の会社であっても1万人の会社であっても規制は異なることがないから、会社法第595条に利益相反取引の制限として、会社サイドでの承認が必要と規定されている。一人の会社でその都度承認の手続きを取っていくのであろうか。合同会社の場合には、定款で定めることで都度承認の手続きを省略することが可能である。株式会社の場合には、このような取扱いは認められていない。

次に自分自身が亡くなった場合どうするのか。社員の死亡は、会社法第607条によって法定退社事由となっているが、第608条で定款で定めることにより、相続人が社員の地位を承継できることになっている(相続の場合の特例)。この特則を定款に規定するかは、ケースバイケースである。例えば子供が複数いる場合は、この特則があることでトラブルの種になることもありうる。いっそのこと単純に、死亡の場合、相続人は社員の地位を承継せず、持分払戻し請求権という経済的価値あるものを相続人が相続分割合に応じて取得するとした方がよいのかもしれない。

自分が認知症になった場合はどうするか。会社法第607条には、後見開始は法定退社事由となっているが、第2項で定款で退社しないことを定めることができると規定されている。会社法に書いてあるからといって、そのまま定款に記載してしまうと一人会社の場合その後何もできなくなってしまう。むしろ後見開始の場合は、原則通り退社事由としかつ清算人を定款で定めておいて(或いは、利害関係人の申立てにより裁判所に選定してもらい)会社を閉めてしまう方がよいかもしれない。

前回のブログでも書いたが、昨今民事信託とか家族信託ということが注目されている。自分自身が認知症になったり、死亡したりした場合、その後のことをあらかじめ信託制度という仕組みを活用して決めておくのである。将来的に起こりうることをケース分けをして、将来にわたり残された家族の安定した生活を確保できるようにしておくのである。信託制度においてはかなり自由に制度設計できるだけに、丁寧に検討しておかなければならない。今回取り上げたシニアの一人起業(合同会社)も言ってみれば、実態は個人そのものであるから、民事信託や家族信託と同様の注意深さをもって定款を検討しなければならないと考えている。若い方が設立する場合は、今後定款変更で対応することでもよいだろうが、特にシニアの場合には当初から検討の必要性は高いと感じている。と同時に司法書士としての職責の重さを改めて感じている今日この頃である。

【2022年4月9日】

会社設立、まずはご相談してみてください

✔会社を設立する場合、最終的には会社設立の登記が必要となりますが、その前に株式会社とするのか合同会社とするのか、定款の内容はどうするのか、機関設計はどうするのかなど決めるべきことが多々あります。

✔お客さまのご意向を踏まえ、会社設立に関わるご相談に乗りスムーズな起業をお手伝いします。さらに会社立上げ後、持続的発展をさせていくためのサポートもできますので、幅広くご相談下さい。

お気軽にお問合せ・ご相談ください(初回無料)

当事務所の相談ブースです。落ち着いて相談できるよう広めのスペースを確保してます。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-567-4887

※電話に出られない場合がありますが、”メッセージボックス”にメッセージをお願いします。折り返しご連絡いたします。

受付時間
10:00~17:00(予約あれば時間外対応可)
定休日
土・日・祝日(予約あれば対応可)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

045-567-4887

<受付時間>
10:00~17:00
(予約あれば時間外対応可)
定休日:土・日・祝日
(予約あれば対応可)

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。ZOOMでのご相談も可能ですので、ご希望の方はお問合せフォームからお知らせください。

2024/4/27
5月の営業日 New
2024/1/24
お客さまの声を更新しました New
2023/01/30
横浜商工会議所の専門指導員に委嘱、就任
2022/08/26
認定経営革新等支援機関として、国から認定登録(中小企業庁所管)
2022/04/02
民事信託士として登録承認(一般財団法人民事信託推進センター)

あしざき司法書士事務所

当事務所の相談ブースです。落ち着いて相談できるよう広めのスペースを確保しています。

住所

〒224-0032
神奈川県横浜市
都筑区茅ケ崎中央12番5号
飯塚ビル201号

アクセス

センター南駅(地下鉄ブルーライン、グリーンライン)徒歩4分

受付時間

10:00~17:00
(予約あれば時間外対応可)

定休日

土・日・祝日(予約あれば対応可)