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高齢者の相談【相談全般】

高齢者とは、具体的にどのような人を指しているのか曖昧である。高齢者とは、年齢で〇歳以上の者をいうという定義は、適切でないと思う。例えば、65歳以上の方、70歳以上の方、75歳以上の方、80歳以上の方、どの年齢層をとっても個々人により健康状態、記憶力、理解力などは実に様々であり、私の経験上年齢層が上がれば上がるほどその個人差は大きくなると感じている。年齢により一律に対応すること自体が、その方の経済活動における自律的行動を規制することにもなりかねないという側面を有している。現に日証協の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインが、2021年8月に改正され、そこではこれまで年齢等により画一的又は形式的となっていた内容を改め、個別の顧客の状況に合わせた対応(改正前には75歳以上はどうだとか、85歳以上はどうだとかといった年齢基準が存在した)を可能としつつ、継続的なフォローアップを重視するようになった。

司法書士として高齢者に係る相談を受ける場面は数多くある。遺言作成、認知症の傾向が現れてきた際の財産管理、認知症への対応としてその前段階対策、自宅など不動産の名義変更(生前贈与)などなど・・・である。高齢化社会がどんどん進行する今の世の中においては、これらの相談は増えこそすれ減りはしないだあろう。しかし、これらの相談の最も大きな特徴は、高齢者自身からの相談はごく少数であり、その親族からの相談が大半という点である。最終的には、高齢者自身の法律行為をどう扱うかという問題になるため、高齢者自身の意思判断能力を含めた状況を確認することになるが、親族からの相談という点において、その前段階での留意点が存在するのである(高齢者自身への対応に当たっては、先に述べた改正後の日証協のガイドラインのように個別に判断していくことになる)。

最も留意する点は、例えば高齢者の財産をどうするのかという点についていえば、“潜在的な利益相反”の問題である。①親族は、高齢者が存命の間はその生活がうまく回るように財産を使っていかなければならないと考える。しかし、親族特に相続人になりうる家族の場合には、相続財産をできる限り多く残したいとの意向が潜在的には存在する。②また、介護など実際に面倒をみていく者にとっては、他の者より自分自身により多くの財産を残してほしいとも考える。③さらに、例えば子供たちの間で高齢者の財産管理や介護について、各自が協力し合っていればよいが、お互いの仲が悪いといったケースもあり、将来的に高齢者への対応策に難癖をつけるリスクが存在する。多くの場合、高齢者自身がどうしたいということを積極的に意思表示することは少なく、周りの親族からこうしたらどうなのかということで物事が進んでいく。司法書士の業務として行う「遺言の作成支援」「民事信託あるいは家族信託の組成」「任意後見や法定後見の申立て」などにおいては、上記の点を十分に把握したうえで、この前段階での丁寧な対応が求められている。加えて、高齢者の特徴の一つでもある「今日の判断は、明日には変わる」ということも念頭に置いておかなければならない。拙速な対応は、禍根を残し誰も幸せにはなれない。ますます司法書士など専門家の技量が問われていくのではないだろうか。

【2022年4月23日】

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