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社外取締役と独立社外取締役【経営・会社法務】

我が国においては3月決算の企業が多く、株主総会も“集中日”といった言葉が使われるほど6月下旬に多くが開催される。それに伴い株主総会議案となる役員の選任案は、多くが5月の取締役会で決定されることもあり(3月や4月に決定される場合もある)、特にこの時期、取締役候補の“社外性”や取引所の上場規程に定められている“独立性”に関するご質問が多くなる。会社法で、公開会社かつ大会社、有価証券報告書提出会社の監査役会設置会社は社外取締役の確保が義務付けられるようになったこと(指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社は社外取締役の存在が前提となっている)や取引所の上場規程においてもその義務付けが行われていること、さらにコーポレートガバナンス・コードにおいて(義務ではないとはいえ)、プライム市場上場会社では少なくとも3分の1以上を、その他の市場区分の上場会社においては少なくとも2名以上を選任すべきであるとされていることから、候補者選定に頭を悩ましている経営者も多い。

まず“社外性”の判断であるが、大きく(1)現在要件と(2)過去要件に分けてそれぞれ判断していく。(1)の現在要件は、①当該会社又はその子会社の業務執行者(取締役から使用人まで)でないこと、②親会社等の非業務執行取締役や監査役(そもそも兼任が禁止されている)を含めた役員から使用人までに該当しないこと、③いわゆる兄弟会社の業務執行者(取締役から使用人まで)でないこと~監査役や非業務執行取締役はセーフである~である。(2)の過去要件は、就任前の10年間をチェックする。その間に①当該会社又はその子会社の業務執行者(取締役から使用人まで)でなかったことである。ただし、10年の間のどこかで非業務執行取締役や監査役であった場合には、その就任前の10年間で上記①に該当しないことをチェックする。過去要件を見る場合には、現在要件のように親会社や兄弟会社については、チェックする必要がない。※近親者(配偶者又は2親等内の親族)についても規定があるが、ここでは割愛した。

次に“独立性”であるが、こちらは上記の”社外性”より判断基準が厳しく、また企業によって判断基準に少し幅がある。判断基準は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなあるかどうかである。言い換えれば、候補となる社外取締役が当該会社と何らかの関係があって、様々な判断が経営陣の言いなりになる危険性はないかということである。コーポレートガバナンス・コードにおいて、独立社外取締役の役割・責務の一つに、経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることがあげられていることからもこの点のチェックは重要である。

上場管理等に関するガイドラインに定められている”独立性がない”との定義は、①主要な取引先の業務執行者、②役員報酬以外に多額の金銭等を得ているコンサルタントや法律専門家等、③最近においてこれらに該当していた者(最近とは1年とされている)、④就任前の10年の間に親会社の業務執行者や非業務執行取締役であった者や兄弟会社の業務執行者であった者などである。※近親者(配偶者又は2親等内の親族)についても規定があるが、ここでは割愛した。

さらに、この“独立性”に抵触しなくても、10年に限定することなく過去に主要取引先の業務執行者であった者、主要株主の業務執行者や過去に業務執行者であった者、主要取引先以外のその他取引先の出身者(10年の期間で判断するとされている)については、属性情報(取引金額等当該会社とどのような関係にあるか)を開示することとなっている。

上記の下線の部分については、一応の基準は示されているが、幅広く解釈して運用することも会社の判断で認められている。したがって、会社サイドでは、独立性の判断や開示の判断が極力ぶれないように、“利益相反防止”の観点から独自の基準を決めておくことが必要である。例えば、「主要な」とはどのような取引先・株主を指すのか、「最近において」とは何年間で判断するのか、「多額」とはいくら程度の金額のことを指すのか・・・ということである。この独自基準が明確な会社とやや曖昧な会社があるが、上場規程の解釈のみならず独自基準の明確化についても、助言させていただいている。当該会社にとって、適切な独立社外取締役の候補人材が豊富にいるわけではないため悩ましい問題である。
※議決権行使助言会社であるインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)やグラスルイスなどは、独立性の判断については、かなり厳しく捉えているようである。

【2022年5月7日】

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