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IT化~司法書士業務への影響【登記】

登記業務においてオンライン申請が可能になってから、およそ10年が経過したわけであるが、完全オンラインはまだ実現していない。昨今のデジタル化の流れとともに押印の廃止は進んできたのだが、“完全”とはまではいかない。ただ私は、オンライン化は①利用者サイドの利便性と②処理サイドの業務効率化が目的であると考えているため、“完全”でなくてもよいとは考えている。②処理サイドの業務効率化はさておき、①利用者サイドの利便性については、オンラインだけがその手段ではなく、そもそもの“手続自体の簡素化”が必要である。先ほど述べた押印の廃止もその一つであろう。

私が日々行っている業務の中で、登記申請の場面では相当程度にストレスなく行えているのであるが、遺産承継業務における預貯金口座、証券口座や暗号資産口座の取扱いにおいては逆に相当程度ストレスを感じている。銀行においては、メガバンク、地方銀行、信用金庫、ネット銀行での取扱いの違い、さらに支店ごとでの取扱いの違いもあるし、暗号資産においては、取扱業者での違いもある。IT化以外でも“利便性”という観点からみるとストレス、イライラの要因は他にも多く存在するからである。具体的にいくつか例を挙げてみよう。①委任状の取扱い。独自の委任状が用意されている金融機関もあり、いちいち取りに行かなければならない。もっと細かなことを言えば、預金の“解約”と“払戻し”は意味が異なるから正確に記載してほしいなどと要請されたこともある。②添付書類の取扱い。印鑑証明書や戸籍謄本について、コピーのみでよい、原本を返却してくれる、返却さえしてくれないといった金融機関もあり色々である。銀行では流石にないが、ある暗号資産取扱業者では返却不可であった(信用情報取扱機関でも返却不可であるところもある)。③通帳の取扱い。通帳は、過去の取引明細を確認し、借入や保険契約の存在など様々な情報を得るのに貴重な資料である。ネット銀行は初めから通帳を発行していないため、取引明細開示も数百円の手数料で5年程度の期間分のものは発行してくれる。一方、後になって無通帳扱いを始めた銀行の場合には、取引明細の発行だけで数千円の手数料を要求される(ある一定期間を超えると手数料が加算される)。無通帳化を進めるのはよいが、相続といった場面を想定しているのだろうか、疑問である。④解約金の受領。先ほど相続の場面を想定しているのか疑問だと述べたが、ここでも同様なことが言える。受領にあたっては、振込手数料が差し引かれて振り込みされてくる。ある信用金庫では、相続の場面では亡くなられた方の資産をそのまま返金するとの考え方のもと、振込手数料は差し引かないといった取扱いをしてくれるところもある。私は、後者の金融機関の考え方に賛同するが・・・

遺産承継業務よりももっとストレスを感じる業務がある。裁判関係書類の作成と訴状提出である。我が国においては、民事事件の約半数が本人訴訟(簡易裁判所においては約8割)のようである。518日にようやく改正民事訴訟法が可決成立して、訴状や準備書面の提出についてオンライン手続を可能としたうえで、口頭弁論などWEB会議の活用が認められ“裁判手続きのIT化”が始まることになった(2025年度までに段階的に実施)。私は、本人訴訟の中で、裁判書類の作成支援を行っているが、すべて書面作成、プリントアウトし、本人に印鑑を押印してもらい、印紙を購入して、裁判所窓口に提出していただいている(郵送も可能であるが、印紙購入、押印、書面プリントアウトは必須となる)。そして第1回口頭弁論期日のやり取り、相手方との裁判所を介した答弁書等のやり取りに至っては、なんと“ファクシミリ”である。企業間の訴訟などでは、若手経営者の方(20歳代)も多く、ある案件では「先生、ファクシミリって何のことですか」といった質問さえ受けたことがある。完全に時代遅れといった状況であろうか。

今、わが国ではデジタル化推進を懸命に進めているようだが、①前段階での手続きの簡素化、そして本丸である②デジタル化にあたっては、“完全”を目的化することなく、“利用者サイドの利便性”を最優先に①、②を着実に実現してほしいと考えている。

【2022年6月4日】

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