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これまでの相続法(民法)改正
~登記実務への影響~【登記】

以前ブログ(相続)で「相続法(民法)改正~改正前か後、いつの法律が適用?」というテーマで書かせていただいた。今回は、登記という観点から、留意すべき適用法令について書いてみたい。登記という観点からは、“法定相続分”の改正が最も影響がある。不動産の登記申請をするにあたっては、多くの場合遺産分割協議が行われ、遺産分割協議にあたってはこの法定相続分が強く意識されるからである。

戦後になってから法定相続分の改正が行われたのは、二度ある。一つは昭和5611から施行されたものである。この改正では、配偶者の法定相続分が見直された。例えば、配偶者と子供がいる場合は、現在はそれぞれ2分の1であるが、改正前では3分の1、3分の2となっていた。いつ相続が発生したかで、法定相続分が異なってくるのである。

もう一つは、平成25年12月改正である。経過措置において、平成2595日以降に開始した相続について適用するとされている。この改正は、最高裁決定「嫡出子でない子の相続分は嫡出である子の2分の1とされていたことが憲法14条第1項(法の下の平等)に違反しているとして民法の規定が無効とされ、この法律に基づいてされた行為の効力も否定される」との判断に対応したものである。

これに伴い発出された不動産登記等の事務の取扱い(通達)において、平成2594日以前に開始した相続を原因とする不動産登記等について、どう取り扱うかが示達されている。というのも改正法附則において、改正法は平成2595日以降に開始した相続について適用するとされているものの、94日以前に開始した相続については何ら規定するものではないとされているからである(=微妙な言い回しである)。この通達には次のような内容が記載されている。最高裁決定において、「遅くとも平成137月当時において、憲法第14条第1項に違反していた」とされているが、本規定を前提とした遺産分割協議等により確定的になっていた法律関係に影響はない(具体的には平成1371日~平成2594日までの期間が微妙なためである)。一方、法律関係が確定的になっていない場合、すなわち平成1371日以後に開始した相続における法定相続に基づいて持分その他権利を取得するものを登記名義人とする登記を内容とするものについては、嫡出子と嫡出子でない者の相続分を同等として事務処理せよとされている。現在において、相続登記が未済のケースでは、まずは遺産分割協議を行って取得すべき権利を合意していくというプロセスが入るのが通常であり、未だ行われていない遺産分割協議においては相続開始が平成1371日以後かどうかをよくよく意識しておかなければならないのである。「法定相続分で分割する」などといった表現だとまさに後日トラブルの原因になってしまうし、具体的に分割割合を定めるとしても、各相続人に正しい法定相続分をしっかりと伝えておくべきである。

さらに平成1371日の盲点に留意が必要である。この日より後に相続が発生していたとしても、代襲相続が生じている場合である。例えば、Aが令和47月に亡くなったとしよう。Aには配偶者が既になく、長男B、長女C、そして次男Dが平成135月に亡くなっておりDには嫡出子Eと嫡出でない子Fがいる場合である。相続自体は、平成1371日以降のことなので、一見民法改正は関係ないように見える。しかし、代襲原因が平成1371日よりも前なのである。代襲相続の根拠が、被代襲者を通じて得られる相続利益の保障やその期待の保護にあることからすれば、代襲相続人の相続分については、被代襲者を被相続人とする相続における相続分を基準とすべきということとなる(「実務家も迷う遺言相続の難事件:新日本法規出版」より)。このようなケースには、到底出くわさないだろうと思っていたが、先日まさにこれだ!という場面に遭遇した。しかしよくよく調査してみると、代襲者である孫はいずれも嫡出子であった。ただ、“平成1371日”という日が記憶になければ、何らの問題意識もなく事案を処理していたであろう。改めて民法改正の経緯はしっかりと頭に入れておくことが必要だと気を引き締めた次第である。

【2022年7月16日】

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