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司法書士の使命~8月3日は司法書士制度150周年【経営・会社法務】

多くの国民の方が、“司法書士”という職業を聞いて思い浮かぶことは何であろうか。日常生活において多く接することがない職業だけに認知度は低いかもしれないが、個人のライフステージの中で例えば住宅購入の際に“不動産登記”といった場面に出くわすことがあるなど、何となく“登記”をやっていただいている方という印象はあるかもしれない。

司法書士制度は、150年前の明治583日に始まる。この時「司法職務定制(裁判所構成法というべきもの)」が定められ、その中の第10章に「証書人・代書人・代言人職制」があり、法制度を支える3つの基本的な職能が誕生した。裁判権の円滑な行使に不可欠な存在とされたわけである。証書人は、現在の公証人、代言人は弁護士、そして代書人が司法書士である。読んで字の如く代書人は、国民に代わって訴状など裁判関係書類を作成していたわけである。現在でも多くの司法書士が、裁判書類作成等関係業務を行い、平成14年には簡易裁判所が管轄となる訴額140万円以下の事件については、訴訟代理人業務も遂行している。さらに、司法書士法施行規則第31条に「他人の事業の経営、他人の財産の管理・処分を行う業務」「後見人等の地位につき他人の法律行為の代理等を行う業務」も定められ、登記業務のみならず意外と幅広い業務を担っているのが現在の司法書士の姿である。

ただ一般的な印象としては、事務処理をきっちりやってくれる専門家という印象が強いかもしれない。しかし、実務の実態は大きく異なり、それが昨年改正された司法書士法第1条に色濃く表れている。改正後の条文には「司法書士は、(略)その業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、(略)を使命とする」と書かれている。司法書士の業務においては、これこれの事務処理をお願いしたいといった形で依頼がくることは極まれで、多くの場合はこんな事態に陥ったがどうしたらよいのかという相談から入るケースがほとんどである。特に、私のように地元密着で事務所を構えている個人事務所の場合には、ほぼすべてがこのケースである。その際には、上記条文にある“その他の法律専門家として”という要素が極めて大きい。“登記、供託、訴訟”という業務は、依頼事項の最終段階であって、むしろ依頼者の方の“権利を擁護(=守る)”にはどうすればよいかを必死で考えるわけである。依頼された事項から派生する様々な問題(税金の問題も含まれる)の解決の視点を示すことも必要で、幅広い法律知識とアンテナを持っておかなければならない。税金の問題など他士業の独占業務とされていることは、具体的・最終的には依頼者の方からしかるべき専門家に相談してもらうことになるが、内在する問題については示唆しておかなければ、真の解決には至らない。実務の実態としては、以上のようなことであるが、このことを司法書士法の中で明確化されたことは、これまで以上に重い責任を負ったという認識である。

司法書士の資格を取るためには、司法書士試験に合格することが必要であり、試験内容自体が実務試験と呼ばれているように実務内容そのものである。受験生だったころ、試験科目の一つに民事訴訟法という科目があり、難易度が高い科目とされているが、実務に携わるようになって何故このレベルなのかということもよく分かった。私自身、裁判書類作成関係業務の仕事も受けているが、この科目をしっかり習得しておかないと実務には全く対応できない。試験合格後、簡易裁判所における訴訟代理人となるための「認定考査」が用意されているが、その試験を受けるためには、100時間研修と呼ばれる特別研修を受講しなければならない。この認定試験や特別研修もまた実務に直結する内容なのである。さらに司法書士会でも様々な実務に即した研修が用意されており、年間で必要な単位数をこなさなければならないが、先に書いた実務の質を高めるためには、必要不可欠なことである。

司法書士の使命が、国民の権利擁護にある以上、依頼者の方の相談には全力であたる心掛けを持ち、視野を広げ研鑽し続けていかねばならないと考えている。そんな中で、現在私が手掛けている業務で一つ足らないことがある。我が国の大半を占める“中小企業の擁護”である。確かに商業登記という場面では関わっているものの、先に書いたように登記はあくまで最終段階である。昨今のコロナ禍で悩む中小企業の経営者は、非常に多いと感じている。経営改善計画の策定や金融機関からの資金調達など私自身のこれまでの職務経験からお役に立てることがあるのではないかと感じている。司法書士制度150周年を迎え司法書士の使命を改めて考えたとき、“中小企業経営サポート”といった業務の軸を作っていければ・・・と考える今日この頃である。

【2022年8月1日】

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