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司法書士と認定経営革新等支援機関業務【経営・会社法務】

新着情報にも掲載させていただいたが、令和4826日付で国から“認定経営革新等支援機関”として認定登録を受けた。この制度は、平成24年に「中小企業経営力強化支援法(現在の中小企業等経営強化法)」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うため創設されたものである。認定を受けるのは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の者とされている。

司法書士である私が何故この業務を手掛けるのか。司法書士の職務は、登記業務、裁判書類作成業務等どちらかといえば手続きに関する専門家といった印象が強いが、実際にはその前段階から様々な相談を受け、最終的に手続きのステージに移り案件を結実させている。例えば、個人の依頼者の場合、相続が開始した際、あるいは自分の死んだ後のことが不安になり、財産をどのように管理・処理していけばよいのかといった段階から相談を受ける。司法書士は、法律の専門家として様々な選択肢を考え、依頼者が最適の選択ができるように共に考え、実行に移していただくといったように、いわば“伴走支援”していくわけである。

それでは中小企業の場合はどうであろうか。果たして、日々の業務において伴走支援していると言えるのであろうか。例えば、登記業務について商業登記といった場面で手続的なお手伝いをしているものの、先ほどの個人の依頼者のように、前段階から経営課題に関する相談に乗る場面はそれほど多くはない。確かに商業登記の分野では、会社合併や会社分割など組織再編を伴う手続きの場合、司法書士を頼る場面が多々あり、この分野を多く手掛けている司法書士の先生方からは反論を受けそうである。しかし、それは会社法上の手続きが一般の方に分かりづらいといった要因が強く、どのように組織再編をすべきなのかなど戦略を考える段階から、相談を受けているわけではない。あくまで手続的な分野での相談の域を出ない。一方で、現在中小企業を巡る経営課題は、多様化・複雑化し、特にコロナ禍にあってはより事態を深刻化させている。金融機関からの借入にしても、いわゆる“ゼロゼロ融資(=実質無利子、無担保での融資)”の利払いが来年5月にも再開される。今こそ、商業登記業務の前段階において、中小企業支援が必要とされている。私は、司法書士として商業登記業務に関わっている以上、先ほどの個人の依頼者に対するように、前段階から中小企業の経営サポートを行っていきたいと考えている。そのために私自身のこれまでの金融機関勤務経験で習得した知識・スキルに加え、一定レベル以上の力を担保すべく認定経営革新等支援機関の認定登録を受けたわけである。

すべては、司法書士法第1条で謳われている「国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする」ことに繋がる。もっとも司法書士法には、“法律の専門家”としてと限定されているが、もっと広く“金融、財務の専門家”として社会に貢献できればと考えている。

【2022年9月1日】

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