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本人訴訟【裁判】

本人訴訟とは、弁護士(簡易裁判所においては弁護士又は司法書士)を訴訟代理人とすることなく、当事者本人が訴訟手続を遂行することである。日本は、世界の中でも本人訴訟の割合が比較的高いようだ。例えばドイツでは裁判を遂行する場合、弁護士に依頼することが法律で義務付けられているのに対し、日本にはそのような制限がないからだと考えられる。令和3年度司法統計によれば、地方裁判所の場合、双方に弁護士がついた割合は48.5%だが、原告側又は被告側に弁護士がついた割合は92.7なので、双方とも当事者同士で訴訟を遂行する割合は極めて低いと言える(簡易裁判所の場合は、双方とも当事者という割合は76.3%と高い割合となっている)。もっとも地方裁判所の場合、本人訴訟といっても司法書士が裁判書類作成業務として関与している場合があり、純粋に当事者同士というのは極めて低い割合になっていると思われる。

私自身も地方裁判所における裁判において、裁判書類作成業務として関与したことがあり、その経験も踏まえ「本人訴訟」について感じたことを書いてみたい。私の場合、これまで原告側に立つことが多かったが、直近の例では訴状提出から口頭弁論を経て終局に至るまで5カ月半を要した。口頭弁論回数5回、最終和解で決着したため和解期日を含めると6回を要している。令和3年度司法統計によれば、口頭弁論回数は1回が57.5%、2回が20.5%であり、5回というのはわずか2.7%となっている。一方、審理期間は、13ヵ月が28.4%、36か月が21.1%、6カ月~1年が20.0%、1年超が30.5%となっている。この統計と比較してみると、口頭弁論回数は多かったものの審理期間は平均的な期間で終局したと言えそうだ。また、判決まで至ったケースは43.1%、和解となったのは36.9%なので、決着は標準的な形だったかなと思っている。

当事者が本人訴訟を選択する理由としては、費用的な面が一番大きな理由のように感じる。私の場合も本人に理由を聞くとそのような回答であったと記憶している。ただ、本人訴訟にはデメリットも多く、慎重な判断が必要かと思う。司法書士が裁判書類作成業務として関与する場合は大丈夫かと思われるが、①自分の主張を法的側面から整理し、裁判官に分かり易く主張することは一般の方には難しく、加えて相手の主張を法的に理解することが困難で、裁判を有利に進めることが果たしてできるのだろうかと思う。②また証拠の揃え方や提出方法など民事訴訟法に定められたルールに従って手続を進める必要があるが、そのような知識がない一般の方にとっては、手間とストレスは相当なものがあると思われる。③そして、私自身が最もデメリットとして感じるのは、裁判書類作成業務として司法書士が関与していたとしても相手方が本人だけで訴訟遂行する場合、こちらの主張を法的に理解してくれず、意固地になりいたずらに時間がかかることになる。
※司法書士での関与は相手にとっては本人訴訟として写り、それならばこっちも本人訴訟で、ということになりかねない。そうなると裁判官の訴訟指揮に期待するしかない。
法律の専門家同士であれば、この点は避けられ全体として訴訟費用が抑えられることにもつながるのではなかろうか。

最後に苦言を一言。裁判所自体、訴訟の効率化に努力しておられると感じるものの、訴訟する側からすると非効率なこと多々ありだ。すべて書面で手続きが進んでいくため、例えば裁判所への期日回答や期日請書は「ファクシミリ」対応、口頭弁論期日には書面について「陳述します」とだけ述べ、裁判官から若干の質問があるだけ。起業する若者は多く、例えばその会社が訴訟当事者となる場合には、「ファクシミリ」なる言葉は理解できないばかりか、通常ペーパーレスでビジネスをしているため、書面での手続遂行には相当の違和感を感じているはずである。私が依頼を受けた会社も今の時代に・・・?といった感想を抱いていたようである。弁護士も「陳述します」だけのために裁判所に出向かないといけない状況をどう感じているのだろうか。現在裁判手続のIT化が進められているようだが、一刻も早く実現すべきであろう。ただ本人訴訟支援で感じたことであるが、本人訴訟もIT化するにはデメリットもある。法的な整理や主張がしっかりできない状況では、やはり面前での裁判官からの指導的役割が重要であり、これがIT化されるとその効果が薄くなると思う。ITでの訴訟手続は代理人のみに義務付けられることのようだが、私はその方向でよいのではないかと考えている。

【2022年10月2日】

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