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社会に出る前に~連帯保証人とは【債務整理】

令和4年41日より成年年齢が18歳に引き下がったこともあってか、社会に出る前に知っておくべきこととして“連帯保証人”について、法律教室のテーマで取り上げてほしいとの要請が増えている。私が参加している法律教室のことである。ただこのテーマは、本来は親として教えておくべきものであり、特に事業を営んでいる家庭においては一つの心得として教えられてきたのではないだろうか。先日、日経新聞(令和4年10月連載)の「私の履歴書」に西川きよしさんが寄稿されていた。それによれば、西川さんの家は製材所を経営されていたようで、父親がある知人の保証人となり、知人の肩代わりを迫られたという辛い経験を教えられていたようである。そして、父がことあるごとに「ええか。保証人というものになたらあかんで」と繰り返し論され、西川さん自身は、詳しくは理解できないまま、容易に保証人のハンコは押すまいと心の片隅にしまい込んだと書かれている。まさに家庭内でしっかりと教訓が伝達されていたわけである。

社会に出る前の子供からすれば、“連帯保証人”という意味は詳しくわからないのが普通であろう。理解できないのだろうから教えないのではなく、理解できるように教えておくべきである。教えておくべきポイントは、そんなに複雑なものではなく次の2点である。①保証とは、お金を借りた人が返せない場合、代わりに返すことを「お金を貸す人」との間で約束する契約である。自分の全財産を投げ打ってでも代わりに返すことになってしまうということだ。※当事者は、「お金を貸す人」「お金を借りる人」そして「保証人」の3者であり、保証人は、「お金を貸す人」との間で“保証契約”を結ぶことになる。②「お金を貸す人」は、通常「連帯保証」を内容とする契約をしてくる。「連帯」という名のとおり、「お金を借りた人」と同じ責任が生じるので、「保証人」は「お金を借りた人」に先に請求してくれ、とは主張できないのである。

このように、文章に書いてしまえば、それは大変なことだから絶対にハンコは押さないよ、ということになるかもしれない。しかし、状況はそう単純ではない。保証人になってくれ(=「お金を貸す人」と保証契約を結んでくれ)と要求してくるのは、「お金を借りる人」であり、大抵は親しい知人(親族間のこともある)である。その場面を想定してみてほしい。知人:絶対に迷惑をかけないから、名前だけ貸してくれ、お願いだ。自分:いや、保証人は大変な義務を負うからそれはできないな。知人:お前は冷たい奴だ。これまでこんなに懇意にしてきたのに・・・こんなやり取りが行われると、つい心情的に“まあ、いいか”ということになりかねないのである。先に書いた二つのポイントをしっかりと頭に入れておけば、心情的に流されることもなくなるのではないか。曖昧な知識のままであるが故に心情的に流されるのではないか。更に心情的に絶対流されないポイントは、西川きよしさんのように強烈な印象を心に刻んでおくことである。それがなければ、「私は、絶対に保証はしない主義である」といった“主義の領域”にまで高めておくことだと思う。

保証によって破綻する方が多くいることも考慮したのか、法律の面でも改正が行われている。令和2年4月の民法(債権法)改正である。保証行為に関する主な改正点は、①事業用資金の借入れについて、個人(個人だけである)がリスクを認識しないで安易に保証人になることを防止するため、公証役場で保証意思確認の手続がとられていないと、保証は「無効」とされることになった、②保証人(個人、法人いずれでも)が「お金を借りる人」から委託を受けて保証した場合には(事業用資金でなくても。例えば教育資金)、保証人の請求があれば、「お金を貸す人」は、「お金を借りた人」の債務額その利息などや不履行の有無などに関する情報を提供する義務が課されることになった。個人情報保護の対象外になったということだ。③情報提供の観点からは、もう少し踏み込んだ改正もされた。事業のために負担する債務(貸金だけではなく、例えば事業のための賃料債務)について、個人(個人だけである)に保証を委託する場合には、財産及び収支の状況、負担している債務の有無や額、履行状況などを開示しなければならないとされた。提供されないまま、「保証人」が誤認して保証契約を結んだ場合には、保証契約は取消対象となってしまう(もっとも「お金を貸す人」が上記義務に違反していることを知りえなければ取消対象とはならない。)

主な改正点のみ記載したが、保証行為自体が社会問題化したことへの対応である。事が起こって法律によって救済されるのではなく、先に書いたとおり、保証とは何かをしっかりと頭に入れて事が起こらないようにしていくことが極めて重要であることを是非とも認識してほしい。

【2022年11月15日】

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