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相続登記における同一性の証明(1)【登記】

令和6年41日から相続登記が義務化されるが、現場の実感としては「世の中、次第に相続登記への認識・関心が高まっているな」と感じる。認識の高さからなのか、昨今父(又は母)が亡くなったから不動産の名義を変更したいとの相談においても、よく調べられて来られる方が多くなっており、相続人確定のための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成もきっちりと準備されている。この点において、司法書士としてお手伝いする場面は少なくなりつつあるが、戸籍や住民票写し等の公的書類の取集といった局面でどうしてもお手伝いせざるを得ないのは、①「亡くなった方=被相続人」が②「不動産登記簿上の登記名義人」同一であることを証するための公的書類の取得である。【被相続人に係る同一性の証明】である。昭和2771日施行の住民登録法(現在の住民基本台帳法)の下で、個人の住所が公示されることになったが、それ以前の戸籍制度の下では、本籍=住所であったことから(地域によっては現在でも本籍=住所というケースもある)、①と②の同一性を証明するのは単純であった。しかし現在では、本籍と住所が異なることが大半であるから、被相続人の①「死亡の記載のある戸籍上の本籍」と②「登記簿上の住所」は異なっている。さらに被相続人が何回か転居されている場合には、同一性を証明するのも手間がかかる。相続は売買などと異なり、何らの法律行為を伴うことなく当然に権利が承継されることに加え、同姓同名の方の存在もあることからも同一性の証明は必要不可欠なステップだ。

必要な公的書類としては、例えば亡くなった方の住民票除票であるが、これには本籍と住所が記載されているため、上記①と②が結び付けられる。住所を数回変わっている場合でも戸籍の附票(当該本籍地での住所の遍歴が分かる)で証明は可能である。問題は、全部が消除された戸籍の附票が廃棄されている可能性があるということである。令和元年620日から住民基本台帳法の改正がなされ、保存期間は150年となったが、それまでは5年間だったのだ。このようなケースでは、登記済証で証明することになる。現在は不動産の権利を証するものは、登記識別情報となっているが、かつては登記済証なるものが作成されていた。そこには、登記申請の際の受付年月日と受付番号が記載され、これは同時に登記簿上にも記載されている。一方でこの登記済証の交付は、申請書に押印したものと同一の印を受付帳などに押印させることで、制度上登記済証は確実に権利者に交付されるようになっていた。相続が発生した場合には、相続財産の一部として相続人に引き継がれるものであり、戸籍上の被相続人の氏名と登記済証の権利者の氏名が同一であれば高い蓋然性をもって同一人と判断される(上記①と②が結び付けられる)という理屈である。
※あくまで高い蓋然性であるので、上記のような公的書類が保存期間の関係で廃棄されていた場合に活用できる手段であることには留意が必要である。なお、登記官は保存期間以上経過していることについては、容易に把握できるから「廃棄証明書」は不要とされている。

【被相続人の同一性の証明】のみならず、【相続人の同一性の証明】も必要である。①戸籍上の相続人と②登記申請上の相続人との同一性を証明する問題である。通常不動産を取得する相続人は、委任状に住所、氏名を記載し登記申請を司法書士に委任し、住所証明情報として住民票写しを添付する。住民票写しには本籍が記載されている。相続人であることについては戸籍で確認することから、同一性は証明されることになる。問題は、例えば賃借権の相続の場合、委任状をもらうことまでは上記と同様であるが、住所証明情報としての住民票写しは登記申請上添付資料にはなっていない。
※住所証明情報は、固定資産税課税など税務上の要請から添付が要請されている。そのため賃借権移転の場合には添付書類とはされていない。
しかし、戸籍上の相続人と賃借権の相続登記を申請する相続人を結びつけるものが必要であり、同一性の証明という観点から住民票写しを添付することになる。賃借権の相続でなくても同じような問題は、相続人が未成年者(例えば前妻の子供で、法定代理人が親権者たる前妻)である場合にも生じる。親権者が登記申請を行う場合、委任状に住所、氏名を記載するものの親権者の戸籍には本籍しか記載されていないからである。遺産分割協議を行い、印鑑証明書が添付されている場合はどうであろうか。この場合もやはり親権者の戸籍上の本籍と印鑑証明書の住所が異なっている場合には、住民票写しで両者を結び付けることが必要になる。

同一性を証明することが必要になるケースは、上記のように様々存在する。どんなケースでもスムーズに対応できるよう日々研鑽し、頼りになる司法書士を目指していきたいと思っている。

【2022年12月02日】

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