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遺産分割協議と相続分の譲渡【相続】

あと1年で相続登記の義務化が施行される(令和641)。相続が発生したにもかかわらず、不動産の名義変更登記が放置されるケースが多く(或いは相続で揉めているケースもあるだろう)、土地の有効活用が阻害されていることの一つの解決策とされている。具体的には土地の所有者が亡くなり相続登記がなされないまま、さらにその相続人が亡くなっているケースが非常に多いということであろう。相続自体は単純承認したものの(3か月の熟慮期間経過により単純承認となった場合も含む)、遺産分割協議が未済のまま次の相続が発生しているということから「数次相続」と言われている。
※熟慮期間中に次の相続が発生してしまうことは「再転相続」である。どの相続について、単純承認や相続放棄をどう選択するのかという問題生じる。

数次相続で私がよく出会うのは次のようなケースである(例えばAさんから相談を受けたとしよう)。①Aさんの父親が亡くなり、遺産分割協議をしないまま、次に母親が亡くなってしまった場合、②祖父が亡くなっていたものの、遺産分割協議が行われておらず、その長男である父親が亡くなり父親の兄弟姉妹(Aさんから見ると叔父や叔母)との間で遺産分割協議が必要となっている場合である。

①のケースは二世代間の問題である。いざ不動産の名義を変更する際に留意しておかなければならないのは、子供の世代が一人っ子か兄弟姉妹がいるのかということである。兄弟姉妹がいる場合は、父親の次に亡くなった母親については兄弟姉妹が権利義務を承継しているので、遺産分割協議を行う際には、母親に代わって兄弟姉妹で遺産分割協議をすればいい。一方、一人っ子の場合は母親の権利義務は承継しているものの一人では遺産分割協議はできない。まず亡くなった母親とAさんが法定相続分で相続登記(申請人は勿論Aさんのみである)をしたうえで、次に母親の相続分をAさんが相続登記をするという二段階になる。既に亡くなっている母親名義を経由するというのは世間常識からするとあれ?と思うのだが、法律とはまさに虚構の世界である。

②のケースは三世代間の問題である。この場合には、留意しておかなければならない事項は格段に増える。まず、お互いが遺産分割協議の話し合いができる人間関係にあるかである。Aさんの父親の権利義務はAさんなど子供の世代が承継しているので叔父さんや叔母さんとの間で遺産分割協議をすることになる。Aさんは長男の子供ということで不動産を取得することに決まれば、お爺さん→父親→Aさんという名義変更になる。不動産登記実務では、父親の名義及び相続日は記載されるものの所有権移転は「お爺さん→Aさん」(中間省略登記と言われる)となる。問題は、話し合いができる人間関係にない場合である。昔は、親族関係はもう少し緊密だたっと思うが、昨今は非常に希薄になっており、司法書士など第三者が関与しなければ解決に向かわないケースが非常に多い。司法書士が中立的立場で各相続人の意向を調整していく作業が可能であればよいが、揉め始めると弁護士の取り扱う領域に発展する。私自身の経験からすれば、じっくり丁寧に各相続人の意向を確認していくスタンスで進めれば、十分に解決に向かっていく。決して焦らないことである。こうしたケースでは、解決の道筋として「相続分の譲渡」という方法をとる場合もある。各相続人全員がバラバラというケースはむしろ少なく、Bさん、Cさん、Dさんは普段から交流があるなどといった場合が結構ある。BさんとCさんはDさんに「相続分の譲渡」をするから後はDさんが代表して他の相続人と話してほしいという場合や、交流はないが長男である父親の長男Aさんに「相続分の譲渡」をするから後はよろしくといった場合もある。相続分の譲渡を受けた相続人と他の相続人との間で遺産分割協議を行うことで人数も絞られ調整が容易なる。この結果、Aさんが取得することが決まれば、お爺さん→父親→Aさんという名義変更になり、登記実務上は先ほどの例と同じになる。

司法書士は、数次相続が発生している場合、どのように解決していくのが一番よいのかを常に考えながら相談に乗っている。困った事態が少しでもあれば、揉め始める前に相談していただくことを切に願っている。

【2023年3月8日】

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