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遺産分割調停と相続分の放棄【相続】

前回のブログ(遺産分割協議と相続分の譲渡)で「相続分の譲渡」という方法により、遺産分割協議での合意を得やすくなる局面を紹介した。一方で、例えば遺産分割の考え方が他の相続人と大きく異なる相続人がいる場合などでは、当事者間で話し合うこと自体が不可能なケースもある(中立的立場から司法書士が調整を行うことで解決に向かうこともあるがそれさえ不可能となるケースである)。この場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行う方法を採らざるを得なくなる。調停が不成立になったとしても、当該事件は家庭裁判所の審判に移行し必ず結論が出されるため当事者にとっては有効な方法である。遺産分割調停においても、前回のブログで書いたように数次相続が発生しており、相続人が多数になる等の場合には、関与したくない相続人も中には存在する。このような場合には、「相続分の放棄」という方法により遺産分割調停の当事者から外れるという選択肢がある。遺産分割の当事者たる地位が喪失することで、具体的な相続取得分を主張できなくなるからである。

ただ、司法書士にとって「相続分の放棄」というのは要注意である。弁護士の方から「相続分の放棄証書」を使って遺産分割協議においても不動産の相続登記をしてほしいとの依頼を受けるケースがある。弁護士の方は、遺産分割調停の局面で「相続分の放棄」という方法を採っている経験が多いからであろう。遺産分割調停においては、まず当事者を絞る方法が「相続分の放棄」であり、その後に調停委員等によって具体的な相続分の調整をしていく。一方、遺産分割協議では、当事者を絞ると同時に具体的な相続分の合意をしていくという点に違いがある。同時に具体的な相続分の合意をする場合には、各相続人の相続分がどのように移転しているのかをよくよく考えなければならない。「相続分の譲渡」では譲渡先、譲渡分が特定されるので、当事者を絞ると同時に具体的な相続分の合意も可能になる。しかし、「相続分の放棄」という法律行為は、その者の従来の相続分は他の共同相続人全員に帰属するという効果が生じてしまう。とすれば例えば、10人の相続人のうちABC3人の相続人が「相続分の放棄」を行った場合、Aの相続分はB、Cにも帰属し、Bの相続分はA、Cにも帰属し、Cの相続分はA,Bにも帰属することになり(=相続分がグルグルと回り)結局のところ各人の具体的な相続分が確定しないことになる。したがって、遺産分割協議の場面では、「相続分の放棄証書」は使えないということである。現に法務局においても、遺産分割協議書と相続分の放棄証書では相続登記を受け付けてくれない。

遺産分割協議と遺産分割調停、相続分の譲渡と相続分の放棄、よく似た文言ではあるが、深く理解していないと、最終的な相続登記ができないということになりかねない。登記申請を行う実務家としては要注意である。

【2023年3月31日】

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