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相続土地の国庫帰属制度(1)【相続】

令和5年427から相続土地の国家帰属制度が始まった(相続土地国庫帰属法の制定)。新聞記事でも“不要な相続土地 国が引き取り”とか“所有者不明の土地 抑止”といった見出しで報道されている。この制度は、いわゆる所有者不明土地問題の解消に向けた対策の一環(令和6年4月から始まる相続登記の義務化もこれに含まれる)であり、今般民法、不動産登記法の改正も行われている。所有者不明土地問題を超えて、一般的な物権・相続の在り方、共有の見直しなど不動産に関する法律関係に大きな影響を与える比較的大規模な改正になっている。

所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても連絡がつかない土地のことであり、その土地を含めた周辺土地の活用を困難にさせ、放置しておくと益々状況が悪化し国民経済に著しい損失を及ぼすことになる(書籍「令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国家帰属法」から一部引用)。

相続登記の義務化は、相続したならちゃんと名義変更をして所有者をはっきりしておけ、という制度であるのに対し、相続土地の国庫帰属制度は、親が所有していた土地を相続するものの例えば森林であったり遠く離れた田舎の土地であったりして、子供としては必要がなく放置しがちになる土地を何とかしてあげようという制度である。相続放棄という制度があるが、特定の不要な土地だけを放棄することはできないため、新たな制度が必要になったというわけである。

一見いい制度ができたと手放しで喜びたくなるが、当該土地が国に帰属すると国の管理責任、管理コストの転嫁が行われることから、国としても慎重に審査せざるをえない。国側からすれば、この制度があるから所有者が土地を適切に管理しなくなってしまうといったモラルハザードの発生は防止したいと考えている。この制度を利用・申請する側としては、「①相続した土地ではあるがちゃんと管理しなければならないと考えているが、②所有し続けるメリットや将来の管理負担(さらに自分が亡くなった際の子供の負担)といったデメリットを総合的に考えてるとやはり手放したい。③しかし、第三者に売却も出来るような土地ではない。」といった事情が存在することがポイントとなる(特に①の視点は重要だ)。審査にあたっては、却下事由と不承認事由が定められている。却下事由は、建物が存在する土地、担保権が設定されている土地、特定有害物質に汚染されている土地、境界が争われている土地などが挙げられている。国が管理していくことがほぼ不可能になるということだ。古い土地などの場合境界を判定しようにも境界標の存在を探し当てるのに相当な探索を伴うものもあるが、ここまでは申請する側でちゃんと調査してよ、ということだ(添付資料に境界標の写真が必須とされているが、この添付資料がないこと自体で却下事由に該当してしまう)。

不承認事由については、崖のある土地、工作物・車両・樹木等がある土地などが挙げられている。ただし「通常の管理又は処分をすることを阻害する」という文言があり、さらに列挙されたものだけでなく「その他通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」という条文が加えられている。この部分の解釈は、国側と申請者側で意見が食い違う可能性が十分にある。崖があっても管理コストが過分にならない場合もあるであろうし、樹木があっても通常の管理又は処分に過分の費用や労力はかからないことも考えられるからである。樹木については、法務省のQAにかなり具体的に記載されているが、上記の「その他~過分の費用又は労力を要する土地」については、政令でその内容が定められているものの例えば第44号「~国が通常の管理に要する費用以外の費用にかかる金銭債務を負担することが確実と認められる土地」といった条文は、具体的なイメージが湧きにくい。いずれにせよ新しく始まった制度であり、国も手探り状態であるだけに(※)、利用・申請者側としては、先に述べた①②③の事情をしっかりと軸において新制度を活用していきたいものだ。私自身相続登記の依頼を受けた方から、不要な土地に関する相談を何件か受けているが、このブログに書いたスタンスに従って対応していきたいと考えている。

※法務省QAより「審査に要する期間について」
本制度が過去に例のない新しい制度であることや、制度開始当初は調査に時間を要する可能性があることから、制度開始からしばらくの間は、承認申請の受付後、半年~1年程度の期間が掛かるものと思われます。

【2023年4月30日】

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