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会社設立登記と開業準備資金【会社設立】

会社設立登記の依頼を受ける場合、定款の内容がきっちり固まり、開業資金も潤沢で、開業準備も前々から計画的に進められているケースはまれで、結構バタバタと準備が行われているケースが多いように思う。特に株式会社の場合には、公証人による定款認証という手続も踏む必要があるためなおさらである。また、開業準備のための出費もあることから早い段階で出資金を払込み、それを開業準備のために早く使いたいとの意向もある。一方で一定の手順を踏んでいかねばならないという会社法の規定もあるため、依頼者に手順・日程をきっちり示しておくことが必要である。司法書士にとっても登記申請における添付資料の日付にも影響を与えるため、手順・日程の明確化は必須であると考えている。一例を挙げてみよう。

まず定款を確定する作業からスタートするが、資本金の額、会社の目的、本店所在場所など依頼者が悩まれる事項がいくつか存在する(打合せの過程で何回か変更になることが多い)。公証人による定款認証の手順に進むためには、最低限「定款の絶対的記載事項」は確定させておかなければならない。“会社の目的”はまさに絶対的記載事項であるためその確定は必須である(他の絶対的記載事項は会社法第27条を参照)。“資本金の額”は、絶対的記載事項ではなく会社設立日までに発起人全員の同意を得て決めておけばよい事項であるため、定款認証の後になっても構わない(他にも会社設立日までに発起人全員の同意で決めておけばよい事項がある。会社法32「設立時発行株式に関する事項の決定」を参照)。(1)定款に資本金の額など「設立時発行株式に関する事項」が定められている場合、定款内容を確定しさえすれば(実務上は公証人に事前チェックを依頼し定款内容を確定させておき、この時点をもって定款作成日としている)、定款認証前であっても出資金の払込みができるので、それ以降は開業準備のために出資金は自由に使えるわけである。
※登記申請にあたっては、設立時代表取締役の払込証明書(出資金が全額振込まれた記載のある通帳又は明細書コピーを合綴)が必要になるが、ある時点で全額の払込みを確認できれば、後は開業準備として出資金は自由に使える。(2)定款に資本金の額など「設立時発行株式に関する事項」が定められていない場合には、会社設立日までに発起人全員の同意で決める必要があり、その場合にはその同意日以降に払込みをする必要があった。このケースでは出資金の払込み時期が後ろにズレることから、開業準備のために出資金を使う自由度が制限されることになる。

以上のように出資金の払込みについては、結構注意深く取り扱っていた事項であった。しかし、令和4613日の法務省民事局商事課長通知によって、上記取扱いが変わり大幅に自由度が増したのだ。上記(1)(2)の定款作成日や発起人全員同意日前に払込みがあったものであっても、発起人の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものについては、設立登記申請の4週間前など近接した時期のものであれば払込証明として有効という取扱いに変更された。4週間前といった制限はあるものの開業資金の使用に関して自由度が大きく拡大したのではなかろうか。この点の自由度が拡大すると他の手順にも影響してくる。例えば設立時取締役の選任について、(1)定款で定めている場合と(2)発起人の過半数の決議で定める場合がある。(1)の場合は、出資履行が完了した後に選任されたものとみなされる(会社法第38条第4項)し、(2)の場合は、発起人の決議自体を出資履行が完了した後としなければならない(会社法第38条第1項)。その後の設立時代表取締役の選任は、当然のことながらその日以降となる。
※(1)のケースでは、定款認証の手続が終了していないと定款自体が効力を生じないとされているため(会社法第30条)、公証人による定款認証日にも留意が必要である。

出資払込時期の自由度が増せば、こうした日程の窮屈さも緩和される。司法書士としては、最後まで登記申請日が気にはなるものの(=設立登記の4週間前という制限)、起業を考えている方は、今回の取扱いの変更を是非有効に活用してもらいたいと思っている。

【2023年7月10日】

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