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相続土地の国庫帰属制度(2)【相続】

朝日新聞の特集記事“相続土地のわな”が令和5925日から5回にわたって連載されていた。相続土地の国家帰属制度が始まって約半年が経過したが、相談件数は8月末までで約14000件、申請は885とのこと。926日の法務大臣会見でもこの数字を発表していた。ちなみに法務省によれば、承認第1号は富山法務局に申請され承認された宅地(※)だそうだ。※宅地ならまだ引き取り手もないことはないだろうが、多くの相談案件は、山林や原野、かつてのバブル時代に流行った別荘地などではないだろうか。
国民の関心は高いが、申請にまで至るケースはまだ少なく、数々のハードルがあるということだろう。私も司法書士として、この制度に関する相談を受けたり申請のお手伝いをしているが、確かに申請までのハードルがいくつかある。ハードルを乗り越えて、申請にまで持ち込もうとするにはそれなりの理由がある。法務省によれば、相談に持ち込まれた案件の多くが、「相続問題を子供に残したくない」ということを理由にあげているとのことである。私がこれまで相談や申請をお手伝いした案件も、すべてこの理由である。

相続土地国庫帰属法には土地の現況に関して却下事由や不承認事由が規定されており、一言でいえば国が管理に支障をきたすような土地はダメということである。これ以外に“極めて高いハードル”があるかと言えばそうでもないような気がしている。「相続問題を子供に残したくない」との思いの強さがどの程度かによって、感じるハードルの高さは決まってくると思う。土地の現況以外でハードルとして考えうるのは、①境界の特定と②国に支払う管理費用10年分の資金負担の二点ではないか。よくあるケースとして、都会に住んでいる人が地方の土地を相続した場合を例にとって考えてみよう。①については、相続で土地を承継してから相当の年月が経っており、境界標自体がどこにあるかよくわからない場合がほとんどである。わざわざ地方にまで出向いて、境界標探しをする意欲がわくのかということである。境界標の写真を添付して申請しなければ、却下事由に該当してしまうので避けては通れない問題である。②については、負担金20万円(市街化区域や用途地域が指定されている地域内にある宅地や農地、森林などは面積に応じて計算式があるので、これよりも高くなる場合がある)を国に納めなければならないということだ。また土地に建物があれば、不承認事由になるため、撤去するための費用も必要になってくる。

この二点のハードルと自らの「相続問題を子供に残したくない」との思いの強さを比べてどう判断するかである。後者の思いが相当に強いケースでは、ハードルを乗り越えようとするのではないだろうか。私は、相続土地の国庫帰属について相談を受けた場合には、細かな点はさておきこの視点から相談者に問いかけることとしている。926日の法務大臣会見においては、記者から「申請のハードルの高さを指摘する声もある」という発言に対し、「半年経った現時点では、制度を周知・理解していただく、最大限活用していただく段階にある」との回答がなされている。いたずらにハードルの高さを強調するのではなく、相続土地を所有してしまっているという所有者としての責務を果たしつつ、その上で自分がどうしたいのかという考えをしっかりと整理していくことが重要だと考えている。

【2023年10月7日】

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