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行動規範~2024年の業務開始にあたって

2024年を迎え、これまでの業務に対する姿勢を振り返り、今後の姿勢を考えてみた。昨年もこれまでと同様、登記(不動産の名義変更の移転登記や会社設立登記)に関する依頼のほか、登記に至るまでのそもそもの課題解決からの相談を受けることが多かった。

このホームページの事務所概要・行動規範⇒こちらをどうぞに書かせていただいているように、私は三つの行動規範をもって業務にあたっているつもりであるが、改めて深堀りが必要だと感じている。三つの行動規範とは、①お客様が何を実現されたいのかを丁寧に理解する、②お客様に常に複数の選択肢を提供する、③お客様のために丁寧かつ迅速な対応を行う、という内容である。それぞれ「相談を受ける段階」「解決案の提示の段階」そして「具体的な対応の段階⇒解決」である。お客様が期待することは特に③であろうが、一気にその段階に至るわけではなく、私は①②の段階を特に重視している。③を急ぐあまりともすればその前段階が曖昧になる傾向になりがちだからである。相談内容が複雑になればなるほど、建築物の土台を固めるのと同様、課題解決という完成物の基盤を固めておく必要があると考えている。

令和3917日にある判決が、東京地方裁判所で判示された。これは民事信託の組成に関わった司法書士ついて、受任に先立つ情報収集・調査及びその提供、リスク説明義務違反として不法行為責任が認められた案件である。本件は民事信託という結構複雑な部類に属する案件ではあるが、この判決から学ぶことは、司法書士として、すなわち法律専門家として業務を遂行していく上で念頭に置いておく観点である。具体的には次のように説明することなるであろう。a)この方法を採れば、法的効果や実務対応はこのようになります(→その際のリスクはここで説明する)。(b)税金面ではこのような観点を考えておく必要があります(→具体的には税理士に確認していただく)。(c)この方法を採った際の費用はこの程度かかります。(d)当事者にとっての手間や負担はこのようになります。

私はお客様から案件のご依頼があった場合、委任契約書を取り交わし、業務を受任する具体的内容やその範囲を明確にしているが、この判決で留意しておかなければならないのは、これらの義務は委託契約を締結する前の段階におけるものであるということだ。相談段階での義務といってもよい。お客様は、上記の①②を踏まえて、最終的に司法書士に業務を委任するかどうかを決定するわけであるから当然と言えば当然であろう。先に述べたのは、まさにこの段階で決して曖昧な対応をしてはいけないということである。そしてこれらのことから派生するというか、大前提になるのが法令実務精通義務である。これなくしてはお客様に複数の選択肢を示すことができないばかりか、リスク説明など到底できないからである。司法書士は、毎年度一定の単位数の研修を受ける義務が課せられているが、私はこれは最低限として、法令面のみならず実務面でも様々な方法で最新の知識と情報を身につけるよう日々研鑽している。

司法書士として、複雑な案件にもしっかりと向き合い、お客様に付加価値を感じていただくには常に上記の行動規範を深堀りしていく責任を感じている。これが私なりの今後の業務に対する姿勢である。そんな思いを強く持ちながらいよいよ本日から2024年の業務がスタートする。

【2024年1月4日】

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✔悩みを何とか解決しようと焦るのは当然のことです。しかし直面する課題を自分なりに考え、相談内容をしっかりと整理できている方は少数派ではないかと思います。むしろ多くの場合、何をどう考えたらよいのかがわからない状態ではないでしょうか。

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