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スタートアップ・創業支援【会社設立】

令和622日付で法務省民事局から司法書士会宛にある事務連絡が出された。題名は“定款認証手続に係る新たな取組について”である。内容としては、株式会社の定款認証手続について、“定款作成支援ツール”を使用すれば、公証役場における定款作成の事前チェック開始後48時間で定款認証が完了するというものである。東京都内及び福岡県内の公証役場での試行運用という位置づけである。この試行は、政府を挙げて取り組んでいるスタートアップ支援及び創業環境の整備を図るものとされている。

司法書士として株式会社の設立登記の依頼を受ける際にはスケジュールをお示しするが、一番不確定な工程がこの定款認証でありこの工程が早く終わるというのは(登記の依頼を受ける司法書士にとっても)大変ありがたい話である。ただ現在でも定款認証の工程はかなり迅速に行われており、公証人とのWEB面談が可能になって以降さらに迅速になっているとの印象を受けている。今回の取組は、48時間処理が保証されていることに意味があるが、逆に支援ツールに掲載されている定款内容が硬直的なものとの印象を受ける。とりあえず会社設立をする前提であればよいのだが、会社設立後の発展過程を考えたときにはもう少し定款各条文に対応力・柔軟性を持たせておくことが必要であると感じている。ここは、公証役場の迅速性向上の努力に加え、司法書士の力を掛け合わせることで補完できればと考えている。

起業する側の主な要請は、(1)より簡単により安価に設立できること、(2)設立後の経営支援が適切に行われる(特に資金調達)ということであろう。上記の定款認証手続対応は、(1)のほんの一部に過ぎず、もっとお役に立てる支援策をここで紹介しておきたい。安価にという点では、産業競争力強化法に基づく創業支援である。具体的には、認定を受けた自治体が行っている「特定創業支援等事業」だ。これは、「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識」に関して、セミナー形式で実施されるものだ。会社設立を予定している場所(本店予定地)の属する自治体に申し込む。横浜市とか川崎市といった自治体のことである。東京都23区の場合は、渋谷区とか中央区といった区単位で実施される。このセミナーを受講すれば、証明書が発行され、登記申請にあたってこの証明書を添付すれば登録免許税が半額ですむ。株式会社だけではなく合同会社でもよい。登録免許税は、株式会社の場合最低15万円、合同会社の場合最低6万円であり、半額となるメリットは大きい。

この事業は上記(1)のみならず(2)にも合致する。横浜市を例にとれば、横浜市中小企業融資制度で融資利率が優遇されたり、事業開始6か月前(通常、個人は1ヵ月前、会社2か月前)から利用可能となる。また日本政策金融公庫の貸付利率の引き下げ対象ともなる。これらの制度は、お手軽に利用できるので是非おすすめしたい。なお、(お手軽ではなく)少し踏み込んで対応しなければならないが、経済産業省からMETI Startup Policies~経済産業省スタートアップ支援策一覧”という冊子が刊行されている。これらの制度も参考にしていただければと思う。

※昨今の傾向として、株式会社ではなく合同会社を設立する割合が増加している。上記の定款認証手続自体が不要、登録免許税が安価ということで“より簡単により安価に”という要請に合致しているのだろうか。会社設立にあたっては、会社形態についてもまず検討していただきたい。なお、会社設立登記件数(組織再編による設立は除く)は、
2015年:設立件数約11万件、うち株式会社79.8%、合同会社20.0%であったものが、2023年:設立件数約14万件、うち株式会社71.2%、合同会社28.8%となっている。

【2024年2月13日】

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