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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求【相続】

“遺留分侵害額請求”と“遺留分減殺請求”、よく似た請求文言であるが、その請求の効果はかなり異なる。この二つの制度は、併存しているのだろうか。

遺留分侵害額請求は、令和元年7月1日の民法改正施行によって生まれた制度で、施行前は遺留分減殺請求というものであった。前者は、文言から想像できるように侵害額の請求を金銭で行うものである。これに対して、後者は、財産そのものを減殺(減少)させるという請求である。財産そのものに対して行うのであるから、預貯金に対しては、金銭での請求になるが、財産が不動産だった場合には、金銭ではなく不動産の持分を所有するということになる。

冒頭の問いかけの意味は、前者は民法改正施行後、後者は民法改正施行前とすると、今現在は、前者の制度しか存在しないだろうかということである。答えとしては、制度上は併存している。民法改正の際に、経過措置が設けられ、改正施行時である令和元年7月1日以前に開始した相続については、遺留分の規定は従前の例によるとされているからだ。近年“相続登記の義務化”ということが世の中に浸透してきて、これまでは放置されてきた不動産に係る相続手続きをやらねばということで相当過去の相続案件についてご相談を受けることが増加してきた。本ブログのテーマである“遺留分”が問題になるケースも起こってくる。例えば過去の相続について遺言が存在し、共同相続人の一人に全財産を相続させるという内容だった場合には、上記の経過措置により、“遺留分減殺請求”といった場面が生じるのである(遺留分侵害の事実を遺言によって知る時期が相当に遅れるケースであるが)。
※この請求権は、相続開始及び遺留分侵害となることを知った時から1年、相続開始の時から10年で時効消滅する。

そもそも“遺留分”とは、例えば遺言で相続人A(被相続人の妻)、B(被相続人の子)のうちAに遺産の全額を相続させるとある場合、子であるBには一切の遺産がいかないことになる。民法では、相続人には一定の財産を確保させるという考え方に立っている(兄弟姉妹が相続人になる場合は除外されている)。そのため、民法第1042条によって、例えば上記の例では、【遺産の2分の1×法定相続分(2分の1)】=遺産の4分の1が遺留分として確保されることになっている(請求行為は必要である)。注意を要するのは、不動産に対して遺留分減殺請求する場合、お金での請求をできずあくまで持分の所有ということになる。請求を受ける側から、代替として金額で支払うという対応はできるのだが、請求側からはできない。不動産の一部を所有しても処理に困ることになる。この点民法改正によって認められた遺留分侵害額請求は、請求する側からもメリットがある。

遺留分の問題でもう一点、民法改正によって留意しておかなければならない事項がある。被相続人が生前に特定の相続人に贈与を行っていたケースである。贈与を受けていない他の相続人にとっては不公平であるから、その贈与は特別受益として(相互が認めるか、家庭裁判所で認定されるか)、遺留分の計算上加算するという仕組みとなっている。どこまで贈与について遡るかについて、民法改正前までは判例で“無制限”とされていたが、民法改正によって相続人に対する贈与については10年間に制限された(もっとも損害を加えることを知ってなされた贈与については無制限である)。あまりに古い贈与は、存在自体わからなくなるし、それによって遺留分算定基礎額が変動し(ケースによっては、債務超過状態にも資産超過状態にもなる)第三者の受遺者がいるような場合、減殺範囲が知りえない事情により大きく変わるという法的不安定性が生じることを緩和させる狙いもあるようである。
※特別受益にあたる贈与の取扱いについて、誤解しやすい点がある。遺言内容で、当該贈与に係る財産を相続財産に算入することを要しない旨の文言があった場合(持ち戻し免除の意思表示)でも、遺留分算定基礎額には必ず算入されるということである。

通常法律改正があった場合には、改正後の法律が適用されるのだが、この遺留分に関する規定は、そのようになっていない。今しばらくは注意が必要である。

【2024年8月15日】

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