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代表取締役等の氏名・住所は登記事項であり、変更があった場合には変更登記をしなければならない(会社法第911条ほか)。なお住所については、令和6年10月よりプライバシー保護の観点もあり、非表示の申し出(登記簿には最小行政区画単位まで表示される)が可能となった。注意を要するのは、非表示の申し出をしたからといって、登記事項であることには何ら変わりはなく、住所変更登記まで省略できるわけではない。代表取締役等(代表取締役・代表執行役・代表清算人・合同会社の代表社員など)の住所が変わることは珍しいことではないが、その変更登記を失念してしまうことはよくある。失念に気づくのは例えば取締役の任期が1年ごとであり、重任の登記が必要な場合などである。その場合にわざわざ住所変更登記をした上で重任登記をするかといえば、変更後の住所をもって重任登記のみを行えばよい(登記研究375号82頁・質疑応答)。ただし、これは便宜的な取扱いであり会社法上は都度変更登記をする必要がある。
住所変更すべきであるのに失念していることを気づかないケースはかなり多い。例を挙げれば次のような場合である。
①非公開会社において取締役の任期が10年とかなり長期間である場合
②合同会社・合名会社・合資会社や有限会社の場合(任期がない)
ただし、上記の場合でもある事由によって失念に気づくこともある。例えば次のようなケースである。
(a)代表者を変更する場合において、辞任する旧代表者の住所変更が既にあった場合
(b)合同会社を組織変更することによって株式会社にする場合
(c)会社を廃業するにあたって、清算手続きに入るため代表清算人を決める場合
(d)清算結了する場合
上記の①②の場合には、登記申請すべき事項がないため気づかずにそのままになってしまう。当然のことながら司法書士にも登記申請依頼もない。しかし上記(a)~(d)のような場合には、司法書士が登記申請依頼を受けることがあるため、前提として代表取締役等の住所変更登記を合わせて申請すべきか迷うところである。会社法上は住所変更登記すべきなのであるが、登録免許税が余計にかかってしまうことや上述の登記研究・質疑応答における実務上の取扱いも認められていることから住所変更登記をしないことの方が多い。不動産登記における住所変更登記、例えば登記義務者(売買取引における売主側)など同一性の観点から必須とされていること、所有者不明土地問題解消の観点で令和8年4月から義務化されることなどとの取扱いとは位置づけが異なる。
(a)のケース:登記申請にあたって辞任届に個人の実印を押印し印鑑証明書を添付するものの、辞任届に住所の記載は必須でないことや印鑑証明書の発行日付が辞任日より後になっている場合には添付資料だけからは、在任中に住所変更があったことが判明しない。
※逆にこれら添付資料によって住所変更が判明する場合には、住所変更登記が必要になる。
(b)のケース:組織変更計画等において株式会社の取締役を改めて決定することから、上述の登記研究・質疑応答のケースと何ら変わらずこれに準じた対応となる。
(c)のケース:法定清算人の場合には同一人物であることが明らかなため、住所変更をしておくべきであろうが、株主総会で清算人を決定する場合(※実務上の取扱いとしてはこちらが通常であろう)は上記(b)のケースと同様である。
※会社法においても株主総会や定款で清算人が決まっていない場合にのみ法定清算人の取扱いがなされる。
(d)のケース:登記申請にあたっての添付資料からは住所変更があったことは判明しないが、別の観点から原則通り住所変更登記をしておくべきであろう。清算結了にあたっては、財産や債務がゼロになったことを確認して登記申請を行うものの、例えば清算結了後に財産があることが判明した場合には、法人を復活させて(清算結了の錯誤)再度結了事務を行うことになる。その際連絡先として、代表清算人の住所は重要な手掛かりとなるからである。
いずれにせよ会社には様々なケースがあることから、何か不明点があれば専門家である司法書士に相談していただければと思う。
【2025年7月21日】
皆さんのライフステージにおいては、登記(不動産登記、商業登記)という場面に出会うことは多くあります。
✔ネット経由で取り組んだ住宅ローン、完済したので抵当権抹消したいのだけれど。銀行の担当者にも会ったことがなくどうしたら・・・
✔父親の相続手続きの中で、父親名義となっている自宅の登記手続をどうしたらよいかわからない。
✔個人で事業やっていて銀行から借入れすることに。根抵当権というものを設定すると言われたのだけれど、これって何なの・・・
✔会社の取締役会でいろいろな議案が決議されていくのだが、何を登記したらよいのだろうか。よくわからず不安なのだが・・・
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