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相続~個人事業主・一人株式会社・一人合同会社【相続】

相続案件において亡くなった方が事業を営んでいた場合、相続手続の中で処理すべき事項が多くなる。シニアになり事業の結了を考えられていた場合にはその対応も行っておられるので、ある程度整理がされている。問題となるのは、一人で事業をやっていて、突然死した場合である。年齢も若く場合によっては子供が未成年のケースもある。

事業形態としては、(1)個人事業主、(2)一人株式会社、(3)一人合同会社があるが、想定以上に手間取るのは(3)の場合であろう。(1)の場合は、個人の相続の問題として処理すればよい。(2)の場合は、株主(=出資者)の地位と経営者の地位が分離しているため、株式の相続を先行して処理をし、その後経営者の問題を処理していくことになる。株式を承継した相続人が必ずしも経営者になる必要はなく、誰か第三者(親族も含む)に経営者になっていただくことが可能である。ただし、子供が未成年の場合には、よく手順を考えておかなければならない。というのも未成年がいる場合の遺産分割協議は、親と子の利益相反に該当し未成年については特別代理人を立てなければならないからである。むしろ遺産分割協議前に経営者の問題を解決した方が処理が速い。まず経営者を決めることになるが、そのためには株主総会を開催する必要がある。株式は例えば妻と子供の準共有となっている。会社法第106条により、会社に対して株主の権利行使者を通知しなければ当該株式の権利(この場合は議決権)を行使できない。妻を権利行使者とすることになるが、上記の権利行使者の通知については、親権者自身を指定するときであっても利益相反行為にはあたらないとの判例(最判昭52118日)があるため、法定代理人としての妻と妻本人が上記の通知をすればよく、その議決権行使の結果、経営者が選定される。

それでは(3)の一人合同会社の場合はどうであろうか。合同会社の場合は、株式会社とは異なり出資(持分と呼ばれる)と経営が分離しておらず、共に社員という地位にある者が担う。一人合同会社の場合、社員は業務執行社員かつ代表社員であり、経営者の地位に直結している。こうした特徴に加え、社員の死亡は退社事由であり(会社法第607条)、一人合同会社の場合には結果として社員が欠けることとなり解散事由に該当してしまう(会社法第641条)。この場合、清算人になる者が不在となるため裁判所に清算人の選任を申し立てることになる。
ただ合同会社には定款自治が認められる範囲が広く「相続が発生した場合、相続人が社員の持分を承継する」旨の定めをおくことができ、この規定があれば相続人が社員の立場を引き継ぐことができる。この場合、通常の流れに乗るならば、遺産分割協議を行い誰が引き継ぐのか決めてその後の手続きを進めていくであろうが、未成年者がいる場合には先ほど述べたように特別代理人の選任が必要となる。そこで株式会社の場合と同様に、遺産分割協議前に手続きを進め、第三者(親族も含む)に社員として新たに加入(いくらかの出資が必要)していただき、その方に業務執行社員、代表者員となっていただくことが一つの選択肢となる。
※定款上の社員、出資金の表記は、次のようになる。
亡A相続人B  金●円のうち持分2分の1
亡A相続人C  金●円のうち持分2分の1
D(新規加入)  金●円

なお、他の相続財産に関する遺産分割協議もあるだろうから、(未成年については特別代理人を立て)その遺産分割協議の中で社員の持分を一人の相続人が引き継ぐこと決めることも十分ありうる(むしろこちらの方が自然な流れ)。その後は第三者を業務執行社員として招聘するか、自らが業務執行社員となるか、解散・清算に進むか、いずれかの道を歩むことになる。
※遺産分割協議を行った場合、承継する相続人だけを社員とできるかというと実務上できないとされている。すなわち一旦相続人全員が社員となり、社員として残らない者については退社させる手順となる。

一人合同会社の場合には、一人株式会社と異なり定款の定め方によって対応が異なることから、相続が発生した場合を念頭に置いて定款を検証してほしい。家族に一切関与させないという考えを貫くのであれば、死亡=退社そして解散とする。あるいは、その後の選択肢を広げておきたいのであれば、定款に相続が発生した場合の社員の持分の承継規定を置いておくということである。専門家である司法書士に相談していただければと思う。

【2025年9月30日】

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