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相続登記における同一性証明(2)【登記】

以前のブログで相続登記における同一性の証明(1)(こちら)を書かせていただいた。令和6年4月から相続登記の義務化が始まり、これまで放置されたきた相続登記の依頼が増加してきており、調査が必要となる案件も持ち込まれてきている。相続登記申請をする際には、①「戸籍上の亡くなった方=被相続人」が②「不動産登記簿上の登記名義人」と同一であることを証明するための公的書類が必要となるが、この点に関して依頼者の方のみではなかなか調査できず、司法書士がお手伝いせざるを得ないケースもその一つである。

多くの場合には、前回のブログで書かせていただいた対応方法で解決するが、例えば“孤独死”などで所有不動産の権利証さえもどこにあるのかさえ分からない場合がある。今後このようなケースが増えていくであろうから、その際の対応もしっかりと理解しておかなければならない。令和51218に法務省民事局民事第二課長から出された事務取扱い(民二第1620)は、その対応の仕方を示していただいている。

被相続人の同一性を証する情報として、①被相続人の住民票写し又は戸籍の附票(本籍記載のあるもの)②固定資産税の評価証明書が提供する方法である。まず不動産登記簿を見れば「不動産表示、住所、氏名」がわかる。②の評価証明書には、「不動産表示、住所、氏名」が記載されている。この段階では不動産登記簿の住所は「過去のもの」で、②の住所は「被相続人の亡くなった時点=現在のもの」であり一致しない。しかし、不動産の表示と氏名の二要素は一致しており、何とか不動産登記簿と評価証明書が結びづけられる。

次に、①の住民票写しから「被相続人の亡くなった際の住所」と「氏名」「亡くなった時点の本籍」が判明する。住所と氏名の二要素が評価証明書と一致しており、何とか評価証明書と住民票写しが結びづけられる。

最後に、戸籍謄本である。ここには「亡くなった時点の本籍」と「氏名」が記載されているため、「亡くなった際の本籍」をキーとして、住民票写しと戸籍謄本が結びつく。

以上の結びつきをまとめると、次のようになる。
不動産登記簿≒固定資産税評価証明書≒住民票写し=戸籍謄本ということになり、冒頭に書いた同一性を証するべきもの、すなわち「戸籍上の亡くなった人」と「不動産登記簿上の登記名義人」が何とか一致することになるわけである。ただし、「≒」で結びつけられた部分があるため、③として不在籍証明書及び不在住証明書の提出が必要になる。この証明書は何かを積極的に証明するものではなく、不動産登記簿上の住所又は本籍に、不動産登記簿上の氏名の者が存在していない(同姓同名人物がそこにはいない)ことを消極的に証明するものである。念いは念を入れてということであろう。

この方法まで使って調査するケースは多くないとは思うが、最終的な手段として相続の専門家でもある司法書士はしっかりと身につけておきたい。私自身、このような対応も含めあらゆる分野で一般の方から頼りになる存在として日々研鑽していきたい思っている。

【2024年3月21日】

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