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会社法の原則と定款自治【会社設立】

会社設立にあたっては、定款を作成することが必須である。会社設立登記の依頼を受ける際に、必ずと言ってよいほど定款内容の相談も受ける。当然のことながら会社法に則って内容を検討していくのであるが、会社法の規定の中には定款に別段の定めがあれば会社法に定める原則ではなく一定の制限はあるものの独自のルールを定めることができる(定款の定めがなくても会社法に例外規定がある事項もあるが、ある意味この例外を含めて「会社法の原則」である)。株主に大きな影響を及ぼす事項において独自のルールを定めるには、定款で定めるというタガをはめている。定款の内容を検討する場合には、この点を相談をしながら具体的内容を決めていくことになる。具体的な観点は次の3点である。(1)意思決定にあたっての株主総会における決議要件、(2)非公開株式についてその保有株主構成を維持していくための方策の要否、(3)会社運営上の負担と株主保護のバランスである。

それぞれの項目について、具体的な例は次のとおりである。
(1)普通決議において定足数を設けておくのか、特別決議において定足数の要件を緩和するか、役員の選任決議・取締役の解任決議の定足数の要件を緩和するかなどの項目である(会社法第309条、第341条)。
(2)通常「株式の譲渡制限」の規定を設けて、新たに株式を発行する場合には「株主総会或いは取締役会の決議」を要件とすることで対応している(会社法第107条、108条、第204条、第205条)が、例えば相続が発生した場合には、当然に株主の地位が承継されることから、好ましくない株主を排除するためには「株式の譲渡制限」の規定のみでは不十分である。会社法になって新たに認められた「相続人等に対する売渡し請求」の規定(会社法第174条)を設けるかという判断が必要である(ただし、支配株主がいる場合でも等しくこの規定が適用されるため、会社経営者と支配株主が異なる場合には信頼関係がベースになければならない)。
(3)株主構成の問題は、会社運営上極めて重要な問題であり、会社設立以外のステージにおいても検討を行うことが必要となる。ベンチャー企業などの場合、ベンチャーキャピタル(=ファンド)から出資を受ける際に、優先株式の発行による方法が選択され、いわゆる種類株式発行会社になるために定款を変更することになる。その後も普通株式の発行や優先株式発行により資金調達する場合に株主総会の決議だけでなく、種類株主総会(普通株主を構成員とする総会と優先株主を構成員とする総会である)での決議も必要となる。この場面で、ベンチャー企業の場合小規模であることが通常であり、会社運営上の負担の観点から、種類株主総会の決議は不要との定款規定を設けておくかという問題(会社法第199条第4項、新株予約権について第238条第4項)である。また、資金調達を、例えば優先株式発行を株主割当の方法で行う場合、普通株主に損害を及ぼすおそれがあるとして会社法の原則通り普通株主の種類株主総会までを必要とするのか、負担軽減の観点からそれは不要だと定款で定めておくのかという問題(会社法第322条第1項、第3項)もある。いずれも会社の内容や株主構成、株主数などを総合的に勘案しながら検討していくことになる。
※会社法では、大規模な会社も小規模な会社もその運営手続きはほぼ同程度の内容であり、小規模な会社の場合「総合的に勘案しながら負担軽減を図る」という観点は必須である。ほぼ同程度の負担感であることへの疑問は、以前のブログ“組織再編の登記~身の丈~”というテーマで取り上げている。⇒こちらをどうぞ

以上の点は、株式会社について書かせていただいたが、合同会社の場合にはもっと定款自治の範囲が広く、会社法の手続きの負担軽減の観点からはより広範な検討が必要である。
※この点は、以前のブログ“合同会社の柔軟性~両刃の剣~”というテーマで取り上げている。⇒こちらをどうぞ

これまで様々な会社の定款に関する相談を受けてきたが、会社設立時のみならず、特に会社法施行以前(商法改正前)に設立された会社においては、改正法に合わせた定款の見直しも必要なケースが多いと感じている。司法書士は、会社法に精通しているので是非気軽に相談をしていただければと思う。

【2023年4月15日】

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