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会社設立登記後やることチェックリスト【会社設立】

会社設立のご相談があった場合、定款内容の検討から始まり登記申請までの流れをご説明する。司法書士の業務領域としてはそれで十分であろうが、会社設立に関する準備はそれだけでは終わらない。やはり全体像を説明しなければ依頼者は不安で仕方がないだろう。その他の業務領域については、当然ながら税理士、社会保険労務士の方の仕事になるので具体的な対応できないのだが。
会社設立後の手続については、設立後〇カ月以内とか〇日以内とか期限が決められているのであまり悠長に構えておられない(会社設立日は登記申請日である)。詳細は各専門家に確認していただきたいが、チェックリスト的に記載してみる。

□法人設立届出
本店所在地の管轄税務署に届け出る。また県税事業所や市町村役場にも届出が必要であるが、神奈川県の場合はいずれかの機関に提出すればよいことになっている。行政側で情報共有してくれるということだ。東京都23区の場合には都税事務所には届出が必要になる(県によって取扱いが異なるようである)。期限は会社設立日から2カ月以内である。
□青色申告承認申請
複式簿記による経理、eTaxでの申告や電子帳簿保存など一定の要件はあるが、届け出ることによって最大65万円の所得控除や3年間の赤字繰越ができることなどの特典がある。期限は会社設立日から3ヵ月以内である(遅れるとその会計年度での特典が受けれなくなる)。
□給与支払事務所等の開設届
たとえ一人会社であっても役員報酬の支払いが発生するから必要になる届出である。源泉徴収事務を始めるための届出であり、会社設立日から1カ月以内である。
□源泉所得税の納期の特例の承認申請
給与支払を受ける者が10人未満の場合に届け出ることができる。源泉徴収による納付は給与支払月ごと翌月に行う必要があるが、この届出により半年分まとめてできることになる。会社設立日からできるだけ早く届け出れば、面倒な事務から解放される。
□適格請求書発行事業者登録
世の中で話題になっているインボイス制度に対応する登録である。適格請求書を発行する場合には、この登録を行って登録番号を取得してておく必要がある。売り手側が適格請求書を発行しないと買い手側は消費税の仕入税額控除ができなくなることとされている。一定の経過措置があるようだが、私は登録することお薦めする。
□その他税務関連届出
該当する場合に届け出ることになるが、□棚卸資産の評価方法の届出、□減価償却資産の償却方法の届出がある。

□健康保険・厚生年金保険新規適用届、□その他
たとえ一人会社であっても必要であり、管轄年金事務所に届け出る。期限は会社設立日から5日以内である。従業員を雇った場合には、5日以内に□健康保険・厚生年金保険被保険者資格所得届を、また扶養している家族を従業員として雇った場合、□健康保険扶養届・第3号被保険者関係届を5日以内に行う必要がある。

□労働保険の保険関係成立届、□労働保険概算保険料申告
従業員を雇った場合に必要であり、管轄労働基準監督署に届け出る。期限はそれぞれ10日以内、50日以内である。□雇用保険適用事務所設置届、□雇用保険資格取得届
従業員を雇った場合に必要であり、管轄ハローワークに届け出る。。期限は10日以内である。
□適用事業報告
従業員を雇った場合にその都度、遅滞なく管轄労働基準監督署に報告しなければならない。

□金融機関の口座開設
会社運営をするにあたっては、これが最も重要であろう。資金決済や場合によっては融資が必要になるからである。ただ、昨今犯罪者収益移転防止法の運用強化により、法人の口座開設手続は厳格になっている。金融機関での手続は(金融機関によって異なるだろうが)、事務所の実在確認などで1~2週間かかることは覚悟しておく必要がある。法人の銀行口座開設については、過去のブログも参考にしてほしい(その1は→こちら、その2は→こちらをご覧下さい)。なお、最近の新聞記事を見ると、ネット専用銀行の法人口座開設が増加しているらしい。選択肢が増えたということであろうか。

以上のようにチェックリストにしてみると、やることは意外に多い。しかし、全体像が分かっていれば、落ち着いて冷静な対応ができるのではないだろうか。是非念頭に置いてほしい。

【2023年9月5日】

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